東近江市立地適正化計画に基づく届出制度

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ページ番号1003487  更新日 令和7年1月6日

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住宅の開発または建築などを計画している事業者の皆さんへ

立地適正化計画とは

東近江市立地適正化計画は、人口減少や少子高齢社会においても持続可能な都市づくりの実現を図るため、医療・福祉・商業などの都市機能や居住機能がまとまって立地するよう、緩やかに誘導を図りながら、公共交通と連携した「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指すものです。

本市では、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定しましたので公表します。

公表により、一定規模以上の住宅の開発および建築等は、着工前に法に基づく届出が必要になるとともに、この届出制度に関する内容が宅地建物取引における重要事項説明の対象となります。

届出制度について

本計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、事前に届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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