景観審議会の概要

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ページ番号1003500  更新日 令和7年1月6日

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審議会の概要

設置根拠

東近江市風景づくり条例(平成22年東近江市条例第26号)に基づいて設置します。

設置目的

東近江市風景づくり条例に基づき、良好な景観の形成に関する事項について調査審議し、風景づくりに関して広く意見を求めることを目的とします。

所掌事務

審議会では、次の事務を執り行います。

  • (1)東近江市風景づくり条例の規定により審議会の権限で調査審議すること。
    1. 風景づくり基本計画の変更に関すること。(第6条第3項)
    2. 重要視点場の指定に関すること。(第10条第3項)
    3. 景観法第8条の規定よる景観計画の策定および変更に関すること。(第15条第2項)
    4. 景観法第16条第3項の規定による景観計画区域内行為届出に対する勧告に関すること。(第23条)
    5. 景観法第17条第1項の規定による特定届出対象行為に対する変更命令に関すること。(第23条)
    6. 景観法第17条第5項の規定による特定届出対象行為に対する原状回復命令に関すること。(第23条)
    7. 景観法第19条の規定による景観重要建造物の指定に関すること。(第25条第1項)
    8. 景観法第28条の規定による景観重要樹木の指定に関すること。(第26条第1項)
  • (2)市長の諮問に応じ、風景づくりに関する事項について調査審議すること。
  • (3)風景づくりについて意見を述べること。

委員

任期 4年間(令和4年4月1日から令和8年3月31日まで)

会議の公開

原則、公開。ただし、東近江市情報公開条例第7条に該当する場合は非公開。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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