児童遊園の整備に対して補助金を交付します

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ページ番号1003525  更新日 令和7年1月6日

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児童を心身ともに健やかに育成することを目的として、自治会が行う児童遊園の遊具などの整備(新設または老朽化による補修・整備)に対して補助金を交付します。

補助対象者

自治会

補助対象経費

遊具と安全設備(フェンスなど)の整備にかかる費用

補助金額

5万円以上の事業を対象とし、必要経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)を補助します。
※市の予算の範囲内において上限12万円の補助金を交付します。

申込方法

補助金交付申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類をすべて揃えて、都市計画課に提出してください。

  • ※支所窓口または郵送などによる提出も受付可能です。
  • ※提出書類は返却しません。

その他

この補助金の交付を過去15年以内に受けている場合は、満額(12万円)の補助は受けられません。詳しくは、都市計画課まで問い合わせてください。

関係書類

補助金交付申請書・実績報告書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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