農業委員会の業務

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ページ番号1003798  更新日 令和7年4月15日

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農業委員会では、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取組を行っています。これは、法令に基づく必須業務として農業委員会等に関する法律に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農振法などの法律に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。

主な内容は、

  • 農地の権利移動や農地転用など、農地法に基づく許認可業務
  • 農地利用の最適化を目指すために担い手への農地利用の集積や集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入者の促進に向けた取組
  • 認定農業者などの意欲ある担い手の育成と経営の支援を行い、農業や農村の持続的発展に向けた取組

があります。

月例総会

毎月10日(閉庁日の場合は、翌開庁日)に月例総会を開催し、農地法に基づく議案の審議を行っています。

農地の権利移動、貸借(売買)など、転用許可申請が必要な人は、毎月11日から18日の間に農業委員会まで申請書を提出してください。提出された申請書については、翌月の月例総会で審議されます。

農地利用最適化推進ブロック会議

市全体を9つのブロックに分け、ブロックごとに農地利用の最適化業務を行っています。

主な内容は、次のとおりです。

  • 担い手の農地利用集積集約化
  • 新規参入の支援
  • 遊休農地対策
  • 地域計画策定後支援

また、おおむね2カ月に1回農地利用最適化推進ブロック全体会議を実施し、情報の共有化を図っています。

農地の権利移動・転用

農地の売買・貸借に係る許可申請(農地法第3条)

農地を売買または貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得などを規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

転用許可申請が必要な人は、毎月11日から18日の間に農業委員会まで申請書を提出してください。

農地転用に係る許可申請(農地法第4条、第5条)

農地転用とは、農地を住宅や駐車場、資材置き場など、農地でないものにすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条、転用目的で農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。無断で転用した場合には、原状回復を含めた是正指導が行われます。

転用許可申請が必要な方は、毎月11日~18日の間に申請書を農業委員会まで提出してください。

ただし、次の場合は届出となります。

  • 市街化区域
  • 自らの農地のうち200平方メートル未満を農業用施設に転用する場合

農地の賃借料情報

「標準小作料制度」は農地法等の一部を改正する法律(平成21年12月15日施行)によって廃止されました。今後は目安となる農地の賃借料情報を提供します。
なお、金額については、貸し手と借り手が話し合って決めてください。

農地の賃借料情報については下記をご覧ください。

相続税・贈与税について

農業経営者には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため、相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。詳しくは、税務署または農業委員会に問い合わせてください。

農地の相続について

農地を相続した場合、おおむね10カ月以内に農業委員会まで届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員事務局
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5682 電話:0748-24-5682
ファクス:0748-23-8291
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