決算審査

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ページ番号1005519  更新日 令和7年1月6日

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監査委員は、会計年度ごとに市長が提出する前年度の決算について審査を行い、2人の委員による合議で決定した意見書を市長に提出します。市長は、監査委員の意見書を付して決算書を議会に提出し、認定を受けることになります。
(地方自治法第233条第2項、第3項、第4項、地方公営企業法第30条第2項)

また、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金についても、会計年度ごとに前年度の基金の運用状況を示す書類を作成し、決算審査と同様に、監査委員の審査に付し、監査委員の意見を求めた上で議会に提出し認定を受けます。
(地方自治法第241条第5項、第6項)

監査委員は、市長より提出のあった各種書類等の計数が正確かどうか、予算の執行や基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、決算・基金運用状況の審査を行います。

審査内容

決算審査は、以下の事項に着眼して検査を行います。

  1. 決算書等における計数の正確性
  2. 予算の執行状況の適否
  3. 各事務事業の処理および問題点の有無
  4. 財産の取得管理処分の適否
  5. 債権の管理および基金運用の適否

決算審査意見書

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
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