指定管理者制度導入についての基本方針

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004513  更新日 令和7年1月6日

印刷大きな文字で印刷

市では、「指定管理者制度導入についての基本方針」に基づき、施設の管理運営のあり方等を総合的に点検する中で、その存廃や統合等の検討も併せ、制度導入が図れるものは、順次導入を図っています。

指定管理者制度とは

  • 指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに応えるとともに、より効果的、効率的に、公の施設の管理運営を行おうとするもので、民間の能力を活用しながら、住民サービスの向上や経費の節減などを図ることを目的としています。
  • これまで「公の施設」の管理や運営の委託先は、公共性の確保の観点から、公共的団体や地方公共団体の出資法人などに限定されていました(管理委託制度)。しかし、公募により、民間事業者も含めた幅広い団体の中から地方公共団体が指定する「指定管理者」が施設の管理や運営を行うことができるようになりました。
  • 「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」(地方自治法第244条)とされており、普通地方公共団体が住民のためにさまざまなサービスを提供するための施設で、例えば社会福祉施設、文化施設、公園、スポーツ施設などがあります。

公募する施設や公募のスケジュールなどが決まり次第、随時掲載していきます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画部企画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5610 電話:0748-24-5610
ファクス:0748-24-1457
ご意見・お問い合わせフォーム