東近江市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が改正され、普通地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
そのため、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」を踏まえ、「東近江市情報セキュリティ基本方針(平成27年東近江市訓令第41号)」を議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会において共有し、本市のサイバーセキュリティを確保する方針として位置づけることにより、地方自治法第244条の6第1項に定める方針として策定しました。
これにより、本市のさらなる情報セキュリティの確保を図ります。
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