第2期東近江市障害者活躍推進計画
第2期障害者活躍推進計画の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用法)第7条の3第1項の規定に基づき、国および地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を策定することとされており、本市においても令和2年7月に東近江市障害者活躍推進計画(計画期間:令和2年度~令和6年度)を策定し、障害者雇用とその活躍の場の拡大を進めてきました。同計画の計画期間が満了したため、これまでの取組に加えさらなる障害者雇用と障害のある人の活躍の場を推進するため「第2期東近江市障害者活躍推進計画」を策定しました。
策定期間
令和7年度から令和11年度まで
第2期東近江市障害者活躍推進計画
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