健全化判断比率などの公表

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ページ番号1004693  更新日 令和7年1月6日

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平成19年6月に地方公共団体の財政状況に関する情報開示を徹底し、財政悪化の未然防止・早期是正を図るため「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。
この法律により、平成19年度決算から特別会計や第3セクターを含めた地方公共団体の財政の健全化に関する財政指標「健全化判断比率」や地方公営企業ごとの経営の健全性に関する財政指標「資金不足比率」を公表することになりました。

「健全化判断比率」には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標(健全化判断比率)があり、これらの比率により地方公共団体は「健全団体」「早期健全化団体」「財政再生団体」の三つに区分されます。

平成20年度決算分より「健全化判断比率」のいずれかが早期健全化基準以上になった場合には、「財政健全化計画」(自主的な財政健全化段階)を、財政再生基準以上になった場合には、「財政再生計画」(国等の関与による財政再生段階)を、また企業会計等では資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、「経営健全化計画」を、いずれも議会の議決を経て、定めなければなりません。

本市では、いずれの数値も早期健全化基準を下回っています。

健全化判断比率

令和4年度

※表中の( )内は前年度数値

健全化判断比率 一覧表
指標名
(比率)
指標の概要 東近江市 早期健全化
基準
財政再生基準
実質赤字 一般会計等の実質赤字が標準財政規模に占める割合 11.75% 20%
連結実質赤字 全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合 16.75% 30%
実質公債費 一般会計などが負担する公債費が標準財政規模に占める割合

7.3%
(8.6%)

25% 35%
将来負担 一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合

350% 該当なし

資金不足比率

資金不足はありません。

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参考

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総務部財政課
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