申請書ダウンロード(歴史文化振興課 市指定文化財)
東近江市文化財保護条例に基づく申請書等書類
申請書などの様式は、ダウンロードして活用してください。なお、申請書などの提出については、歴史文化振興課まで直接提出してください。メールおよびファクスでの受け付けは行っていません。
指定書(認定書)を失ったとき
管理責任者を選任したとき
管理責任者を解任したとき
所有者を変更したとき
管理責任者を変更したとき
所有者又は管理責任者の氏名(名称)を変更したとき
指定文化財を滅失(損傷、亡失、盗難)したとき
指定文化財の所在の場所を変更したとき
- 所在の場所変更届 (Word 18.0KB)
所在の場所変更届が不要な場合がありますので、事前に相談してください。
経費補助を申請するとき
- 東近江市指定文化財管理費・修理費補助申請書 (Word 19.1KB)
経費の一部を市の予算の範囲で補助します。予算の確保および補助対象の可否を確認するため、前年度の10月までに事前に相談してください。
市指定有形文化財を現状変更するとき
- 現状変更許可申請書 (Word 18.8KB)
市指定有形文化財の現状変更は、許可が必要です。申請前に余裕をもって、事前に相談してください。
市指定有形民俗文化財を現状変更するとき
- 現状変更届 (Word 18.2KB)
市指定有形民俗文化財の現状変更は、届け出が必要です。届け出前に余裕をもって、事前に相談してください。
指定文化財を修理するとき
- 指定文化財修理届 (Word 18.3KB)
文化財の修理の概要を確認する必要がありますので、あらかじめ届け出てください。
市指定文化財保持者が死亡したとき、保持団体が氏名(名称)及び住所を変更したとき
市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき
よく使われる手続きの様式
国・県指定文化財、国登録有形文化財などの手続きについては、滋賀県文化財保護課のホームページから様式をダウンロードしてください。そのうち、市文化財所管課(歴史文化振興課)が受付窓口となっている手続きについては、提出の際に事前に歴史文化振興課に相談してください。この様式は、文化財保護法および登録有形文化財に係る登録手続きおよび届出書などに関する規則を参照の上、歴史文化振興課が様式を例示したものです。
登録有形文化財の所有者を変更したとき
- 登録有形文化財所有者変更届 (Word 27.0KB)
変更後20日以内に文化庁長官に届け出る必要があるため、それまでに余裕をもって歴史文化振興課へ届け出てください。
登録有形文化財の所有者の氏名(名称)又は住所を変更するとき
- 登録有形文化財所有者氏名(名称)又は住所変更届 (Word 27.5KB)
変更後20日以内に文化庁長官に届け出る必要があるため、それまでに余裕をもって歴史文化振興課へ届け出てください。
登録有形文化財の現状変更を行うとき
- 登録有形文化財現状変更届 (Word 16.2KB)
現状変更を行う30日前までに文化庁長官に届け出る必要があるため、それまでに余裕をもって歴史文化振興課へ届け出てください。 添付書類として、設計仕様書および設計図、現状変更をしようとする箇所の写真または見取図、届出者が所有者以外のものであるときは、所有者の同意書が必要です。
このページに関するお問い合わせ
文化スポーツ部歴史文化振興課
〒527-0023 東近江市八日市緑町27(旧東近江農業管理センター)
IP電話:050-5801-5677 電話:0748-24-5677
ファクス:0748-24-5571
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