史跡百済寺境内保存活用計画
史跡百済寺境内保存活用計画を策定しました
史跡百済寺境内
史跡百済寺境内は、わが国の中世における宗教史や政治状況の様相を知るうえで欠くことのできない遺跡であるとして、平成20年7月28日に、国が史跡に指定しました。さらに令和3年3月26日に国の追加指定を受け、その範囲は約82.4ヘクタールに及びます。
史跡百済寺境内保存活用計画の目的
本市は、「史跡百済寺境内保存管理計画」を平成23年9月に策定しましたが、史跡指定地の保存に係る諸課題への対応および追加指定地の保存、さらに令和5年12月に策定した「東近江市文化財保存活用地域計画」に基づく本史跡の保存と活用を計るため、「史跡百済寺境内保存活用計画」を策定しました。
史跡百済寺境内保存活用計画
史跡百済寺境内の位置
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