コミュニティセンターの利用

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ページ番号1003396  更新日 令和7年1月6日

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公共施設予約システムの利用について

コミュニティセンターを利用する場合は、公共施設予約システムから予約してください。

システムの利用方法

公共施設予約システムで団体情報を新規登録することで、仮登録となります。

仮登録後、利用されるコミュニティセンターの窓口で本登録の手続きを行ってください。

本登録が完了すると、公共施設予約システムのIDおよびパスワードが発行されます。発行されたIDおよびパスワードを公共施設予約システムに入力し、予約の手続きを進めてください。

予約受付期間について

平田、市辺、玉緒、御園、建部、中野、八日市及び南部コミュニティセンターの予約受付期間

利用日の1カ月前の日の属する月の初日から利用日の前日まで。

団体種別ごとの予約受付期間

  1. 市、市教育委員会の行政機関および当該施設の指定管理者が利用する場合、または市文化団体連合会が利用する場合は利用日の12カ月前の日の属する月の初日から予約することができます。
  2. 各地区の地域団体が主催する事業に利用する場合は、利用日の12カ月前の日の属する月の初日から予約することができます。ただし、当該団体の属するセンターを利用する場合に限るものとします。
    ただし、地域団体は、次の各項目に該当する団体をいいます。
    1. 地域の代表者で構成する団体
    2. 組織の規定などが定められており、役職員が決められていること。
    3. 地域およびコミュニティセンターに貢献し、当該地区の活動に寄与すると認められる団体
      具体的には、各地区の自治会連合会、防犯自治会、社会福祉協議会(給食ボランティアを含む。)、人権のまちづくり協議会、スポーツ協会、まちづくり協議会、青少年育成会、子ども会連合会、消防団、更生保護女性会、民生委員児童委員協議会、ボランティア団体(スクールガードなど)など
    4. その他、前3号の規定に準じ、館長が認めた団体

永源寺、五個荘、愛東、湖東、能登川及び蒲生コミュニティセンターの予約受付期間について

永源寺、五個荘、愛東、湖東、能登川、蒲生コミュニティセンターの各ホール

  1. 催事に利用する場合
    • 市内の団体:利用しようとする日(以下「利用日」という。)の12カ月前の日の属する月の初日から利用日の前日まで。
    • 市外の団体:利用日の9カ月前の日の属する月の初日から利用日の前日まで。
  2. 催事以外に利用する場合
    利用日の3カ月前の日の属する月の初日から利用日の前日まで。

ホール以外の施設

利用日の3箇月前の日の属する月の初日から利用日の前日までです。
なお、ホールとの併用利用の受付期間は、各ホールの受付方法により異なります。

コミュニティセンターの利用における遵守事項

物品の販売

物品の販売は、社会教育法第23条第1項の規定により原則許可しません。

飲食を伴う利用

  • 館内での飲酒は、原則認めません。
  • 固定席のホールおよび電動移動式の席を使用しているときのホールでの飲食は、原則認めません。

使用料の支払いおよび使用料の減免条件について

  1. 利用者は利用申込み日または利用日までに現金で納入してください。
  2. 既納の使用料は、原則として利用者側の理由では還付できません。
  3. 使用料を減免することができる場合は、次のいずれかに該当するときとします。

全額減免

  1. 市および市教育委員会が、主催又は共催により利用する場合
  2. 市内保育園、幼稚園、小・中学校の園児・児童・生徒が校外学習の一環として教職員の引率のもとに利用する場合
  3. 市文化団体連合会または地区文化協会が利用する場合
  4. 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体および地域自治に関わる公共的な団体が利用する場合
    具体的には、子ども会連合会(単位子ども会含む。)、PTA連絡協議会(単位PTAなどを含む。高等学校は除く。)、女性会、青年会、人権のまちづくり協議会、スポーツ協会(市スポーツ協会、地区スポーツ協会)、青少年育成市民会議(支部・育成会を含む。)、国際交流協会、消費生活学習会などの社会教育関係団体。社会福祉協議会(給食ボランティアを含む。)、民生委員児童委員協議会、更生保護女性会、日赤奉仕団、子育てサークル等の社会福祉関係団体。各地区の自治会連合会、防犯自治会、まちづくり協議会、消防団、少年補導委員会、ボランティア団体(スクールガード等)などの地域自治に関わる公共的な団体
  5. センターの事業や管理運営に貢献・協力していると館長が認める団体が利用する場合
  6. 指定管理者が当該施設で市から指定された事業を実施する場合

半額減免

  1. 市または地区文化協会の加盟団体が利用する場合
  2. 市スポーツ協会の加盟団体、地区スポーツ協会の加盟団体が利用する場合
  3. 総合型地域スポーツクラブ(コミスポ等。加盟団体含む。)として市が認めた場合
  4. スポーツ少年団(単位団体)が利用する場合
  5. センターの登録団体が利用するとき。この場合、「登録団体」というのは、別に定める「東近江市立コミュニティセンター利用団体登録要綱」に基づき登録した団体をいいます。
    具体的には、自主学習サークルなどを指します。

コミュニティセンターの貸館に係る要綱

コミュニティセンターの利用団体登録について

コミュニティセンターの利用団体登録におけるサークル・団体とは、教室・サークルなどがセンターにおいて市民が教養を高め、よりよい地域文化の向上を図るために市民自らが集団で自発的、計画的かつ継続的に行う学習活動を行う団体で、センターをもっぱら定期的に利用する団体をいいます。

コミュニティセンター利用団体登録の要件について

コミュニティセンターの利用団体登録するサークル・団体は、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 構成員は5人以上とし、そのうち6割以上が本市に在住している人であること
  2. 定期的に利用する回数はおおむね年10回以上とすること
  3. 運営経費について、講師または助言者への謝金は高額にならないものとし、教材費は実費とすること
  4. 広く市民に紹介・開放し、誰もが入会し活動できるものとすること
    要件の詳細については、東近江市立コミュニティセンター利用団体登録要綱を確認してください。

コミュニティセンター利用団体登録の申請などについて

サークル・団体が利用団体登録しようとするときは、コミュニティセンター利用団体登録申請書(様式第1号)を提出してください。

登録内容に変更が生じた場合又は廃止しようとする場合は、市長に速やかにコミュニティセンター利用団体登録変更届(様式第3号)を提出してください。

登録団体は、館長の指定する日までにコミュニティセンター利用登録団体実績報告書(様式第4号)を提出しなければなりません。

コミュニティセンター利用団体登録の要綱及び申請書等

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このページに関するお問い合わせ

市民部まちづくり協働課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5623 電話:0748-24-5623
ファクス:0748-24-5560
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