スポーツ施設使用料の取扱い

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ページ番号1003323  更新日 令和7年1月6日

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本市では、令和2年2月27日以降、新型コロナウイルス感染防止を理由に利用者が急きょ施設の利用をキャンセルした場合は、スポーツ施設条例第6号第3項の規定により、納付済みの施設使用料の返金をしてきました。

このたび、滋賀県が呼びかけていた感染再拡大警戒期間が5月31日をもって終了したことを受け、スポーツ施設の使用料の取扱いを以下のとおりとします。

新型コロナウイルス感染症を理由としたキャンセルまたは変更に伴う利用料の返金対応は、6月30日(木曜日)利用分をもって終了します。7月1日以降は、利用する10日前までにキャンセルまたは変更の申出がない場合は、キャンセル料が発生します。

例:7月1日(金曜日)が利用日の場合、6月21日(火曜日)までの申出については、返金できます。

※10日前が休館の場合は、翌開館日まで。

スポーツ施設使用料の取扱いについて

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部スポーツ課
〒527-0023 東近江市八日市緑町27(旧東近江農業管理センター)
IP電話:050-5801-5674 電話:0748-24-5674
ファクス:0748-24-5571
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