令和8年度東近江市住まいる事業補助金
申請前に必ず確認してください
- この補助金は、予算の範囲内で交付します。予算の範囲を超えた時点で申請の受付を終了します。
- 住宅(新築住宅、建売住宅、中古住宅)を取得する前に申請をしていただく必要があります。すでに住宅を取得された場合は、申請することができませんので注意してください。ただし、補助制度周知期間のため、令和8年4月1日以降に住宅を取得し、5月29日までに交付申請書を提出されたものは、対象となります。
※住宅の取得とは・・・所有権保存登記が完了すること。
東近江市住まいる事業補助金について
市内の定住者および市外からの移住者を増やし地域活性化を図ることを目的として、次のいずれかの住宅販売者等と契約して、市内に住宅を取得した人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
- 市内の住宅販売者等
- 市内の施工業者に工事の一部を委託する市外の住宅販売者等
※建売住宅および中古住宅の取得は市内の住宅販売者等との契約に限りません。
補助対象事業について
補助対象事業は市民子育て住宅取得事業、Uターン者住宅取得事業の2事業です。
市民子育て住宅取得事業
交付申請の受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月5日(金曜日) 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
補助対象者
次の1~6のいずれにも該当する人です。
- 令和8年1月1日時点で東近江市内に住民票がある者
- 令和8年1月1日時点で40歳未満である者(昭和61年1月2日以降生まれの者)
- 交付申請時において、中学校修了前の子どもがあり、補助金の交付対象となる住宅において引き続き同居する者
- 交付申請時において、市町村税を完納している者
- 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者
- 令和8年度中に自己の居住の用に供するための住宅を取得し、当該住宅に住民登録を異動のうえ居住する者
補助率および補助金額
補助率
住宅取得費用(新築住宅、建売住宅、中古住宅)の5分の1 ※固定資産評価額のある中古住宅は、固定資産評価額の5分の1
補助金額
上限15万円(地域商品券での交付)
Uターン者住宅取得事業
交付申請の受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月5日(金曜日) 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
補助対象者
次の1~4のすべてに該当し、かつ、次のア、イのいずれかに該当する人です。
- 令和8年1月1日時点で東近江市外に住民票がある者
- 交付申請時において市町村税を完納している者
- 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者
- 令和8年度中に自己の居住の用に供するための住宅を取得し、当該住宅に住民登録を異動のうえ居住する者
- ア 過去に市内に居住していた者
- イ 令和8年1月1日時点で市内に住民登録があり引き続き居住している父母(義父母)又は祖父母(義祖父母)を有する者
補助率および補助金額
補助率
住宅取得費用(新築住宅、建売住宅、中古住宅)の5分の1 ※固定資産評価額のある中古住宅は、固定資産評価額の5分の1
補助金額
上限15万円(地域商品券での交付)
主な注意事項
- すでに取得(所有権保存登記)されたものは対象になりません。ただし、補助金制度周知期間のため、令和8年4月1日以降に所有権保存登記が完了し、5月29日までに交付申請書を提供されたものは、対象となります。
- 新築住宅の取得は、市内の住宅販売者または施工業者と契約したものが対象です。(建売住宅および中古住宅の取得はこの限りではありません。)
※本補助制度の市内の住宅販売者または施工業者とは・・・- (1) 市内に本社、事業所を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者
- (2) 上記(1)の事業者に事業の一部を委託する事業者
- 補助金交付申請書の提出期限は令和9年3月5日です。
- 補助金実績報告書の提出期限は令和9年3月31日です。期日までに工事が完了し、すべての添付書類を整えて提出できない場合は補助金は交付できません。
申請場所について
東近江市役所 本館2階 住宅課
東近江市八日市緑町10番5号
電話:0748-24-5652
IP電話:050-5801-5652
※窓口持参のみ受付します。(郵便不可)
住まいる事業補助金パンフレット、事業判別チャート、添付書類チェックシート、申請様式
補助金受給までの流れや要件など、詳しくはパンフレット、事業判別チャート、要件チェックリストをご覧ください。
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東近江市住まいる事業補助金パンフレット (PDF 532.6KB)
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交付申請書の添付書類について (PDF 67.2KB)
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東近江市住まいる事業補助金 対象事業判別チャート (PDF 176.8KB)
交付申請様式(住宅取得前提出様式)
(1)交付申請書
(2)要件チェックリスト
(3)居住確約書
(4)暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書
- (4)暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書 (Word 20.4KB)

- (4)暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書 (PDF 83.2KB)

- (4)【記入例】暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書 (PDF 69.4KB)

(5)受託者報告書
【フラット35】地域連携型
【フラット35】地域連携型は、住宅を取得する際に、「東近江市住まいる事業補助金」と併せて【フラット35】を利用する場合、借入金利を一定期間引き下げる制度です。
市では、【フラット35】地域連携型利用対象証明書を交付しています。制度の詳細は、以下の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
証明書の交付を受けるためには、東近江市住まいる事業補助金の申請と併せて、【フラット35】地域連携型利用申請書を記入の上提出してください。
申請書様式については、以下の住宅金融支援機構のホームページを確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係) 050-5801-5691(空家対策推進係)
電話:0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係) 0748-24-5669(空家対策推進係)
ファクス:0748-24-5578
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