移住就業支援事業

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ページ番号1006819  更新日 令和8年3月4日

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 本市では、市内への移住定住の促進および事業所の人材不足の解消を目的に、一定の要件を満たした東京圏(条件不利地域を除く。)からの移住者に対して、最大100万円の移住支援補助金を支給しています。

  • ※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
  • ※条件不利地域とは、次の市町村です。
条件不利地域一覧

東京圏

条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

対象要件

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

移住などに関する要件

移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち、次の1または2に掲げる期間を合算した期間が5年以上あること。

  1. 東京23区内に在住していた期間
  2. 東京圏(条件不利地域を除く。)の地域に在住し、東京23区へ通勤(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していた期間(東京23区内の大学などへ通学し、東京23区部内の事業所へ就職した場合は、通学期間も含むことができます。)

※ただし、1、2ともに直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要です。

移住先に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  2. 5年以上、本市に継続して居住する意思があること。

その他の要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していないこと。
  2. 日本人であることまたは外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  3. その他滋賀県または本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職に関する要件

次の1から5までのいずれかに該当すること。

  1. 移住先就業(一般)の場合は、次のいずれにも該当すること。
    • 滋賀県知事が指定する法人(以下「指定法人」という。)または滋賀県移住支援事業補助金取扱要領の規定により指定法人と同様であるとみなされる法人(以下これらを「指定法人等」という。)に雇い入れられること。
    • 指定法人等の事業所等(東京圏外又は条件不利地域内に所在するものに限る。)において業務に従事すること。
    • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    • 移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応じた就業であること。
    • 求人への応募日が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
    • 指定法人等が知事の指定を受けた日以後に当該指定法人等の求人に応募したことで開始された就業であること。
    • 就業先において、補助金の交付を申請する日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  2. 移住先就業(専門人材)の場合は、次のいずれにも該当すること。
    • プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した法人に雇い入れられること。
    • 上述の法人の事業所等(東京圏外又は条件不利地域内に所在するものに限る。)において業務に従事すること。
    • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    • 就業先において、補助金の交付を申請する日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
    • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  3. テレワーク移住の場合は、次のいずれにも該当すること。
    • 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
    • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先の企業から当該移住者に資金提供がされていないこと。
    • 原則として、恒常的に通勤せず、移住先で週20時間以上テレワークにより勤務すること。
  4. 関係人口移住の場合は、次に定める関係人口の要件のいずれか及び地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。
    • 関係人口の要件
      • 市内に親族が在住していること。
      • 市内に居住したことがあること。
      • 市内に固定資産を有すること。
      • 申請者または配偶者が市内の高等学校、大学、大学又は専門学校に在籍していたことがあること。
      • 申請者または申請者と同一の世帯の者が市に転入した日から遡って1年以内に市が主催し、共催し、又は後援する催しに3回以上参加した実績があること(補助金の申請において、当該催しに参加した実績を証明する書類を提出する必要がある。)。
    • 地域の担い手確保の要件
      • 農林水産業に就業する者であること。
      • 家業等へ就業する者であること。
      • 申請者または申請者と同一の世帯の者が、市が主催し、共催し、または後援する催しに恒常的に参加しており、市へ移住した後も継続する意向がある者であること。
  5. 起業移住の場合は、補助金の交付を申請する日から遡って1年以内に滋賀県起業支援金又は滋賀県ローカルベンチャー創出支援金の交付の決定を受けていること。

世帯に関する要件(2人以上の世帯で移住の場合)

次のいずれにも該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金交付申請時において同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが令和元年6月14日以後に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが補助金交付申請時において転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが暴力団などその他反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

補助金の額

  • 2人以上の世帯の場合:100万円
    ※18歳未満の方と一緒に移住した場合は30万円が加算されます。
  • 単身の場合:60万円

補助金の返還

次のいずれかに該当する場合は、支援金の返還が必要となります。ただし、就業先の法人の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情がある場合を除きます。

  1. 虚偽の申請などをした場合
  2. 移住支援金の申請日から5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

申請方法

次の書類を提出してください。(予算に達し次第、受付を終了します。)

  1. 東近江市移住就業支援事業補助金交付申請兼請求書(様式第1号)
  2. 就業証明書(様式第2号)
  3. 写真付き本人確認ができる書類
  4. 支援対象者(支援対象世帯員がある場合は、支援対象者および支援対象世帯員)の記載のある住民票の写し
  5. 銀行口座の写し
  6. 移住をする前の勤務地、雇用期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区の事業所に勤務していた場合)
  7. 卒業証明書(移住に関する要件に通学期間を含める場合)
  8. その他、市長が必要と認める書類

申請様式

要綱

要綱については、データベースの更新が完了次第掲載します。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565
ファクス:0748-23-8292
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