就労系サービスの在宅利用

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ページ番号1002927  更新日 令和7年2月18日

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新たに就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型)の在宅利用を希望する場合、または、既に就労系サービスを利用しており、通所から在宅利用に変更する場合は、以下の書類を障害福祉課に提出してください。

※在宅支援では支援環境等に関する要件がありますので、くわしくは別紙1を確認ください。

申出に必要な書類

 ・【別紙2-1】【別紙2-2】「就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所における在宅利用申出書」

 ・個別支援計画の写し

 ・在宅サービス提供事業所の運営規定の写し(在宅で実施する訓練および支援内容が記載されている箇所)

在宅利用に係る支給決定の確認

在宅利用の支援効果が認められた場合は、福祉サービス受給者証の対象サービスの備考欄に「在宅支援利用可」と記載します。ご確認の上で契約を交わしてください。
支給決定前に在宅利用を行った場合、報酬の請求が認められない場合がありますので注意してください。

参考資料

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5640 電話:0748-24-5640
ファクス:0748-24-5693
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