最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
追加給付の概要
平成25年に国が実施した生活保護の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」とされました。この判決を受け、国は、新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加支給する方針を決定しました。
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厚生労働省ホームページ(外部リンク)
追加給付の詳細については、こちらを確認してください。
対象となる世帯
以下の期間に東近江市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
| 対象期間 | 対象となる人 |
|---|---|
| 平成25年8月から平成30年9月まで | この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月から令和8年3月まで | 上記に加え、一定期間入院・入所されていた人、障害のある人で加算が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など |
※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
給付金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※支給額は、年齢、世帯構成、受給期間、加算の有無などにより異なります。
問合せ先
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター」
- 電 話:0120ー179ー445(フリーダイヤル)
- 受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※令和8年8月から10月までは土日祝も受付可
次のような内容の案内ができますので、必要に応じて問い合わせてください。
- 追加給付の対象について
- 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例などについて
- 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について など
手続方法
生活保護受給中の世帯
手続は不要です。
令和8年7月に追加支給を行いました。ただし、次の場合は申出が必要です。
- 追加給付が決定される前に保護が廃止となった場合
- 本市で複数回受給していた場合 ※当時の世帯主による申出が必要です
- 別の自治体で受給していた期間がある場合 ※当時受給していた自治体への申出が必要です
すでに生活保護を廃止している世帯
当時の世帯主からの申出が必要です。
申出書・同意書・委任状の様式は、以下からダウンロードまたは、窓口でお渡しします。
※亡くなられた人は、追加給付の対象となりません。ただし、世帯主が亡くなられた場合は、当時保護を受給していた世帯員の代表者(申出者の順位:(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母など)からの申出が必要です。
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで(1年間)
※窓口での申出受付は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)までの間実施します。
申出に必要な書類
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 | 以下の様式 |
|
戸籍謄本 (全部事項証明書) |
当時の世帯構成を確認するため ※発行から3カ月以内のもの ※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
|
預貯金通帳または キャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
※ 加算(障害者加算、母子加算など)を受けていた人は、追加の添付書類が必要な場合があります。
代理人による申出について
当時の世帯主に代わって家族などが申し出る場合など、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。
| 申出される人 | 必要なもの |
|---|---|
|
家族・親族(代理) |
以下の委任状 + 戸籍謄本 |
| 成年後見人など | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 以下の委任状 + 職員であることが分かる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 | 申し出ることができる人の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本などが必要です。 |
申出方法
| 申出方法 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 |
場所:東近江市役所 生活福祉課(追加給付担当) 時間:以下の受付時間内にお越しください。
|
| 郵送 |
申出書一式を以下の送付先に送付してください。
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号 東近江市役所 福祉部 生活福祉課 追加給付担当 |
| 電子申請 | マイナポータルのぴったりサービスから申請することができます。 |
よくある質問
以下のQ&Aを確認してください。
Q1. 手続をしなくても受け取れますか?
A. 過去に保護を受給していた人(現在保護を受給中で過去に保護を受けられていた人も含む。)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。令和8年8月1日から受付を開始します。
Q2. 過去に保護を受けていた自治体が東近江市以外の場合はどうすればよいですか?
A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。東近江市以外で受給していた期間分については、当時の自治体に問い合わせてください。東近江市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
Q4. 当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?
A. 申し出ることができる人の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本などが必要となりますので、厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(電話0120-179-445)に相談してください。
Q5. 本人に代わって家族が手続きできますか?
A. 委任状などを用意すれば、家族などによる代理の手続が可能です。代理人の区分により必要な書類が異なりますので、「代理人による申出について」欄を確認してください。
詐欺に注意してください
東近江市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話で確認することは絶対にありません。また、ATMの操作を指示したり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部生活福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5644 電話:0748-24-5644
ファクス:0748-24-1052
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