受診後の払い戻し(償還払い制度)

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ページ番号1002886  更新日 令和7年2月5日

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医療機関で一旦支払いを済まされた後に、福祉医療費で助成する額を後日に支給する制度(償還払い)があります。次のときは市役所保険年金課または各支所へ払い戻しの申請をしてください。

滋賀県外の医療機関で診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険点数のわかる領収書(原本)
  • 振込口座のわかるもの(通帳の写しなど)
  • 医療保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 受給券
  • (助成対象者以外の人が申請に来られるとき)委任状と受任者の身分証明書

補装具(コルセット等)を装着したとき ※医師が治療上必要と認めたもの

申請に必要なもの

  • 領収書(コピー可)
  • 医師の意見書、装着証明書
  • 加入されている健康保険に療養費を申請後、送付される支給決定通知書(国民健康保険・後期高齢者医療の場合は不要)
  • 振込口座のわかるもの(通帳の写しなど)
  • 医療保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 受給券
  • (助成対象者以外の人が申請に来られるとき)委任状と受任者の身分証明書

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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