介護保険のしくみ
介護保険は助け合いの制度です。
介護保険は、介護が必要になった人が安心して暮らせるようにするための制度です。40歳以上の人が加入者として保険料を出し合い、介護を必要とする人がサービスを利用できます。
介護保険に加入する人は?
介護保険には40歳以上の人が加入します。年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者にわかれます。
- 第1号被保険者 65歳以上の人
- 第2号被保険者 40歳~64歳の医療保険に加入されている人
介護保険被保険者証は、第1号被保険者についてはすべての人に交付されます。
第2号被保険者については要介護認定を受けた人に交付されます。
介護保険料
第1号被保険者の保険料(65歳以上の人)
被保険者の前年の所得や世帯の市県民税の課税状況に応じて決まります。健康保険料とは別に納めます。
詳しくは介護保険料のページを参照してください
第2号被保険者の保険料(40歳~64歳の人)
加入している医療保険の計算方法により決まります。健康保険料と一緒に納めます。
サービスを利用する場合
介護サービスを利用するには、東近江市に申請し「介護・支援が必要な状態である」認定を受ける必要があります。申請後、認定調査と認定審査を行い、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかを決定します。詳細な手続き等は介護保険サービス利用までの流れのページを参照してください
このページに関するお問い合わせ
福祉部長寿福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5645(高齢企画係) 050-5801-5678(介護保険係)
電話:0748-24-5645(高齢企画係) 0748-24-5678(介護保険係)
ファクス:0748-24-5693
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