国民年金の免除制度
思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で保険料が納められないときは、免除申請をして承認されると保険料が免除されることがあります。
また、学生の人には「学生納付特例制度」があります。
免除申請は、申請日より原則2年1か月までさかのぼって申請できます。
免除申請が遅れると、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」の申請ができない場合があります。
未納にせずに早めにご相談ください。
※令和4年5月からマイナポータルを利用した電子申請ができます。
免除制度(年金保険料の免除または納付猶予)
全額免除と4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予があります。
申請できる人
- 所得が少なく、保険料を納める余裕がない人
- 失業または失業に準ずる人
- 天災または天災に準ずる人
申請の時期
免除の申請は毎年7月です。
免除の基準
申請月が1~6月→前々年の所得(本人、配偶者、世帯主について)
申請月が7~12月→前年の所得(本人、配偶者、世帯主について)
- 退職や失業に伴う場合は、離職票や雇用保険受給資格者証の写しを添付すれば退職者本人の所得を判定から除外できます。
- 納付猶予は、世帯主の所得を判定から除外し、本人と配偶者の所得で判定を行います。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 失業などを理由として申請する場合は、退職日のわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)
生活保護法による生活扶助や障害年金を受けている人は、年金保険料の納付が免除されますので申請してください。
学生納付特例制度(納付猶予)
申請できる人
20歳以上の納付特例の対象となる学校に在学する学生(前年所得が118万円以下)
申請の方法
納付特例の申請は毎年4月です。
申請に必要なもの
年金手帳、在籍期間の確認できる学生証(学生証のコピーでも可)または在学証明書
保険料免除期間と受給年金の取扱い
受給資格期間 | 受給年金額の計算(※1、※2) | 障害基礎年金・遺族基礎年金 請求時資格期間への反映 |
追納 | |
---|---|---|---|---|
全額免除 | 合算されます | 2分の1が反映されます | 資格期間に入ります | 10年以内なら納めることができます (承認から3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます) |
4分の3免除 | 合算されます | 8分の5が反映されます | 一部納付額を納付すると資格期間に入ります | 10年以内なら納めることができます (承認から3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます) |
半額免除 | 合算されます | 4分の3が反映されます |
一部納付額を納付すると資格期間に入ります |
10年以内なら納めることができます (承認から3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます) |
4分の1免除 | 合算されます | 8分の7が反映されます |
一部納付額を納付すると資格期間に入ります |
10年以内なら納めることができます (承認から3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます) |
納付猶予・学生納付特例 | 合算されます | 反映されません | 資格期間に入ります | 10年以内なら納めることができます (承認から3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます) |
未納 | 合算されません | 反映されません | 資格期間に入りません ※年金を受けられない場合があります |
2年を過ぎると納めることができません |
- ※1 4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた場合は、それぞれ一部納付額の保険料を納付しないと未納扱いとなります。
- ※2 平成21年度3月以前の免除期間については、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5が反映されます。
産前産後期間の保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した場合、産前産後の一定期間の保険料が免除されます。
申請できる人
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
免除の期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
ただし、免除期間の対象となるのは、平成31年4月からです。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・死産・流産及び人工妊娠中絶を含む。)を言います。
申請に必要なもの
年金手帳、母子手帳
※既に出産している場合は、母子手帳は必要ありません。
免除された期間の取扱い
- 年金額を計算する際は保険料納付済期間として扱われます。
- 他の免除・納付猶予等より優先され、付加保険料を納めることもできます。
担当窓口およびお問合せ先
- 健康医療部 保険年金課
-
- 電話:0748-24-5631
- IP電話:050-5801-5631
- 永源寺支所
-
- 電話:0748-27-2183
- IP電話:050-5801-2183
- 政所出張所
-
- 電話:0748-29-0001
- IP電話:050-5802-2284
- 五個荘支所
-
- 電話:0748-48-7310
- IP電話:050-5801-7310
- 愛東支所
-
- 電話:0749-46-2261
- IP電話:050-5801-2261
- 湖東支所
-
- 電話:0749-45-3703
- IP電話:050-5801-3703
- 能登川支所
-
- 電話:0748-42-9912
- IP電話:050-5801-9912
- 蒲生支所
-
- 電話:0748-55-4884
- IP電話:050-5801-4884
- 日本年金機構 彦根年金事務所
-
- 〒522-8540 彦根市外町169-6
- 電話:0749-23-1112
このページに関するお問い合わせ
健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
ご意見・お問い合わせフォーム