児童扶養手当について
担当窓口および問合せ先
- こども未来部 こども政策課
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- 電話:0748-24-5643
- IP:050-5801-5643
- 永源寺支所
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- 電話:0748-27-2185
- IP:050-5801-2185
- 五個荘支所
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- 電話:0748-48-7311
- IP:050-5801-7311
- 愛東支所
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- 電話:0749-46-2260
- IP:050-5801-2260
- 湖東支所
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- 電話:0749-45-0511
- IP:050-5801-0511
- 能登川支所
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- 電話:0748-42-8700
- IP:050-5801-8700
- 蒲生支所
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- 電話:0748-55-4883
- IP:050-5801-4883
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親に代わってその児童を養育している人、父または母が身体などに重度の障害がある家庭に児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
1 手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童)を養育している父・母または養育者です。外国人も対象になります。
- 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 両親が揃っている家庭で父または母が重度の障害の状態にある児童(年金の障害等級1級程度)
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童(DV被害者を含みます。)
- 父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
2 手当が支給されない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除きます。)に入所しているとき
- 児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
- 平成15年4月1日時点において、離婚などの支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき
3 手当額(月額)
令和6年4月1日から全国消費者物価指数の変動により、手当額・多子加算額が変更になりました。
(1) 児童が1人の場合
- 全部支給:45,500円
- 一部支給:45,490円~10,740円までの10円きざみの額
(2) 児童が2人以上の場合
- 全部支給10,750円加算
- 一部支給10,740円~5,380円加算
- ※「一部支給」の額は所得額などに応じて決定されます。
- ※令和6年11月分から第3子以降の加算額が第2子と同額に引き上げられました。
4 所得の制限
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の人は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。(1月から9月までに認定請求されるときは、前々年の所得での判定となります。)
同居の親族(直系3親等内の血族および兄弟姉妹等)の所得制限もあります。
※令和6年11月分から受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げがありました。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
(1) 限度額に加算されるもの
- ア 請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は15万円/人 - イ 扶養義務者など
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
(2) 所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費※1-80,000円-下記の諸控除
控除名 | 控除額 |
---|---|
障害者控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除、医療費控除 | 地方税法で控除された額(住民税) |
請求者(本人)は、「ひとり親控除」は適用されません。
※1 児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品などでその金額の8割
(3) 一部支給の場合の手当計算方法
一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。
一部支給手当額=43,070円-(所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0230559<10円未満四捨五入>
手当の支払月
手当は、申請した日の属する月の翌月から支給され、支払月の前月までの分が支払われます。
- 5月…3月分~4月分
- 7月…5月分~6月分
- 9月…7月分~8月分
- 11月…9月分~10月分
- 1月…11分~12月分
- 3月…1月分~2月分
- ※支払日は、支払月の11日です。11日が、土曜日・日曜日または休日のときは、その前日に支給されます。
- ※金融機関により、振込みの時間帯は異なります。
5 手当の申請方法
申請に必要な書類は、受給理由や状況によって異なりますので、こども政策課か各支所でご案内します。
提出書類
- 戸籍謄本 申請者と児童の分 受給理由(離婚・死亡)およびその日付が記載されたもの
- 預金通帳 申請者名義のもの
- 年金手帳 記号番号・資格取得年月日のわかるものでも可
- 健康保険証 申請者と児童(申請者の扶養に入っていること)の分
- ※戸籍等については発行日が1ヶ月以内のものに限ります。
- ※支給要件に応じて、各種証明や申立書(民生委員等の証明が必要)の提出が必要となる場合があります。
6 手当を受けている人の届出
手当の受給中に下記のような変更が生じた場合は、届出が必要になります。届出が遅れたり、届出なかった場合、手当の受給が遅れたり、受給できなくなったり、返還が生じることもありますので必ず届出てください。
- 住所に変更が生じたとき
- 家族構成に変更があったとき(児童や扶養義務者の増減など)
- 婚姻したとき(同棲等の事実婚を含む)
- 支払金融機関を変更するとき
- 本人および児童の氏名を変更したとき
- 支給要件に変更が生じたとき
- 手当証書を失くしたとき
現況届
毎年8月31日までの期間、更新手続きとして現況届の提出が必要です。受給資格者全員が手続きで、それぞれの状況や所得を確認し1年間の手当等を決定するものです。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。提出がない場合、手当の支払は停止となります。支給停止の人も提出が必要です。
手当の減額(一部支給停止措置)
「支給開始月から起算して5年」または「支給要件に該当する月から7年」のいずれか早いほうを経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年経過したとき)受給資格者(養育者は除く)は、手当額が2分の1となります。
ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、手当の減額はありませんので「一部支給停止適用除外自由届出書」および関係書類を必ず提出してください。
一部支給停止適用除外理由
- 就業している場合
- 求職活動等その他自立に向けた活動を行っている場合
- 身体上、精神上の障害を有しているため、就業が困難な場合
- 負傷、疾病等で就業が困難な場合
- 児童や親族の介護をするために就業が困難な場合
対象となる人には、現況届時にご案内しますので、必ず期限までに提出ください。また、対象となった人は、毎年同様の書類の提出が必要です。
※期限までに提出されなかった場合は、いかなる理由があっても提出の前月分までの手当は2分の1になりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども政策課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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