特別児童扶養手当

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ページ番号1002210  更新日 令和7年1月6日

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担当窓口および問合せ先

健康福祉部 障害福祉課
  • 電話:0748-24-5640
  • IP電話:050-5801-5640
  • ファクス:0748-24-5693
永源寺支所
  • 電話:0748-27-2185
  • IP電話:050-5801-2185
五箇荘支所
  • 電話:0748-48-7311
  • IP電話:050-5801-7311
愛東支所
  • 電話:0749-46-2260
  • IP電話:050-5801-2260
湖東支所
  • 電話:0749-45-3715
  • IP電話:050-5801-3715
能登川支所
  • 電話:0748-42-8700
  • IP電話:050-5801-8700
蒲生支所
  • 電話:0748-55-4883
  • IP電話:050-5801-4883

特別児童扶養手当

身体または精神に障害がある20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童を監護している人に手当を支給します。

手当を受給できる人

身体または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母に代わってその児童を養育(児童と同居、監護、生計を維持)する人

ただし、次の場合は、受給できません。

  1. 手当を受けようとする人や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
  2. 児童が児童福祉施設など(通所施設は除く。)に入所しているとき。
  3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

手当額(月額)

【手当額】児童の障害の程度に応じて決まります。

手当額(令和4年4月から)
障害程度 手当額(児童1人当たりの月額)
1級(重度-おおむね身体1・2級、療育A) 52,400円
2級(中度-おおむね身体3級、療育B1) 34,900円

【支給方法】認定後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支給方法
支払期 支払日 支給対象月
4月期 4月11日 12月~3月
8月期 8月11日 4月~7月
12月期 12月11日 8月~11月

支払は、年3回です。4ヵ月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座へ振り込みます。
支払日が土曜・日曜日、祝日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

請求者(本人)または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に一定以上の所得がある場合は、受給資格を認定されても手当は支給されません(支給停止となります。)。

状況届

毎年8月に、引き続き受給資格および所得制限を確認する届出(所得状況届)が必要です。忘れずに届出してください。

手続き

新規申請および各種届出は、障害福祉課または各支所で受け付けています。診断書などが必要な場合があります。詳しくは、障害福祉課(市役所本館1階)まで問い合わせてください。

受給者または対象児童が死亡した場合

下表のとおり「必要なもの」を持参して必要な手続きを行ってください。

必要な手続
  必要な手続 必要なもの
受給者が亡くなられた場合(別の養育者が申請する場合) 新規認定請求
  • 戸籍謄本
  • 新たな受給者の通帳
  • 新たな受給者の印鑑
  • 個人番号のわかるもの
受給者が亡くなられた場合(新たに申請しない場合) 資格喪失届
  • 所持されている受給者証
  • 届出人の印鑑
対象児童が亡くなられた場合(児童1名のみ) 資格喪失届
  • 所持されている受給者証
  • 届出人の印鑑
対象児童が亡くなられた場合(児童2名以上) 額改定(減額)届
  • 所持されている受給者証
  • 届出人の印鑑

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5640 電話:0748-24-5640
ファクス:0748-24-5693
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