幼児教育・保育無償化

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ページ番号1002319  更新日 令和7年1月6日

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概要

幼児教育・保育無償化とは2019年10月から実施が決定した幼稚園や認定こども園、保育所に通う子どもの利用料が補助される国の施策で、3~5歳児については世帯年収に関わらず全世帯が無償化の対象となります。また、0~2歳児については住民税非課税世帯が無償化の対象となります。

参考

実施時期

2019年10月から

対象者・対象範囲

幼稚園・認定こども園・認可保育所等

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児から5歳児までのすべての子どもの利用料が無料
  • 0歳児から2歳児までの子ども(地域型保育、企業主導型保育事業標準利用含む)については、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料

イラスト:無償化のイメージ図(1号認定の場合)

※ただし、以下の人については副食費が免除になります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子
  • 第3子以降の子(1号認定の場合、小学3年生以下で最年長の子を第1子と数えて3番目の子どもをいいます。)

イラスト:無償化のイメージ図(2号認定の場合)

※これまで2号認定の副食費(おかず・おやつ代)については保育料に含まれていましたが、無償化後は主食費(ごはん・パン代)と同様自己負担となります。ただし、以下の人については副食費が免除になります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子
  • 第3子以降の子(2号認定の場合、在園している子を第1子と数えて3番目の子どもをいいます。)

幼稚園の預かり保育

  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円まで(月額の上限額は変動{450円×利用日数})の範囲で預かり保育の利用料が対象(償還払いにて対応します)(注1)
  • 預かり保育のほか、認可外施設等の利用が無償化の対象(一部園を除く)
    (月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

(注1)償還払い・・・園に費用をいったん全額支払い、その後東近江市に申請して払い戻しを受けていただくことになります。

※対象となるためには、お住まいの市町村から事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート事業

認可外保育施設等を利用する3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円まで、1号認定の子どもは月額11,300円まで(預かり保育との合算)の利用料が対象(償還払いにて対応します)(注4)

※対象となるためには、お住まいの市町村から事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

イラスト:東近江市キャラクター 東近江市公立園の預かり保育と一時預かりについて

保育の必要性の認定について

  1. 保育の必要性の認定は、保護者が「月48時間を超えて働いている」、「母親が出産の前後である」、「病気やけがをしている」、「同居の親族を常時介護・看護している」、「求職活動をしている」などの要件に該当する場合、申請により受けることができます。
  2. 認可保育所、地域型保育事業、認定こども園(2・3号認定)に入所している人については、すでに保育の必要性の認定を受けているため手続きは不要です。

イラスト:子供たちが複数人で行進している様子

このページに関するお問い合わせ

こども未来部幼児課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5647 電話:0748-24-5647
ファクス:0748-23-7501
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