入園に必要な認定の仕組み

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ページ番号1011673  更新日 令和8年7月31日

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 幼稚園、認定こども園、保育所または地域型保育の利用に当たっては、教育認定または保育認定を受ける必要があります。この認定(支給認定)は、保護者の就労や出産など保育を必要とする「事由」と保育を必要とする時間の「必要量」によって市が総合的に判断を行います。

3つの認定区分について

1号認定(教育認定)

子どもが満3歳以上で、認定こども園や幼稚園で教育を希望する場合

2号認定(保育認定)

子どもが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、

認定こども園や保育所で教育・保育を希望する場合

3号認定(保育認定)

子どもが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、

認定こども園や保育所などで保育を希望する場合

 ※1号認定、2号認定および3号認定については、子ども・子育て支援法第19条第1号、第2号および第3号に定められています。

2号認定・3号認定における保育を必要とする「事由」と保育を必要とする時間の「必要量」

保育を必要とする「事由」

 認定こども園や保育所などでの保育を希望する場合は、保護者が次の保育を必要とする事由に該当することが必要です。

  1. 就労(月48時間以上の就労)
  2. 妊娠、出産[最長で、出産月を含めず産前2カ月、産後6カ月(多胎児の場合は、産前3カ月、産後10カ月)まで]
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居の親族(長期入院などをしている親族を含む。)の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む。入所後3カ月以内に就労し、1の条件を満たす必要がある。)
  7. 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む。)
  8. 要保護(虐待やDVのおそれがあること。)
  9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
  10. その他市長が認める場合

保育を必要とする時間の「必要量」

 2号認定および3号認定については、就労時間などの保育の必要量に応じて、「保育短時間」または「保育標準時間」の利用区分に認定されます。

保育標準時間
フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)※
保育短時間
パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)※

 ※「最長」とは、保護者が就労の実態などに応じ必要な範囲で利用できることを意味しています。

保育短時間と保育標準時間のイメージ伝える画像です。

保育を必要とする事由別の保育標準時間と保育短時間の利用対象者

保育を必要とする事由

保育標準時間

保育短時間

1 就労

月120時間以上の労働

月48時間以上120時間未満の労働

2 妊娠、出産

全て

3 保護者の疾病、障害

全て

4 介護・看護

月120時間以上の介護・看護

月48時間以上月120時間未満の介護・看護

5 災害復旧

全て

6 求職活動

全て

7 就学

月120時間以上の就学など

月48時間以上月120時間未満の就学など

8 要保護(虐待、DV)

全て

9 育児休業中の継続利用

全て

※就労の場合、勤務先までの通勤時間も労働時間に含めて判定します。

※上記は判断基準であり、最終決定は市が行いますので、希望とは異なる場合があります。

※保育標準時間に該当する場合は、保護者の希望により保育短時間も選択できます。

※認定は1カ月単位で行います。月の途中で事由に変更が生じた場合は、届出の翌月から認定の見直しを行います。

2号認定・3号認定の変更申請について

 支給認定を受けた状態から、家庭状況や保育要件などに変更が生じた場合は、「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書」の提出が必要です。変更内容に応じて保育認定を見直します(申請中に変更が生じた場合も同様に変更申請が必要です。)。

 ※変更申請に必要な書類は、各施設、幼児課、各支所にもあります。

 「保育を必要とする時間の必要量」について変更が必要な場合(最長8時間⇔最長11時間)は、月額保育料の変更を伴うため、前月20日までに変更申請をする必要があります。保育料の変更も認定と同様、翌月からとなります。また、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合や正当な理由なく変更申請が提出されない場合は、支給認定の取消しを行うことになります。ただし、3歳児以上の場合は、1号認定(教育標準時間)の認定を受けることにより、幼稚園などの施設が利用できます。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部幼児課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5647 電話:0748-24-5647
ファクス:0748-23-7501
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