東近江市消防団協力事業所を募集しています
東近江市消防団協力事業所表示制度とは
消防団は、地域密着性、要員動員力、即時対応力といった3つの特性を持ち、消火活動をはじめ、地域の安全、安心を確保するための重要な役割を担っています。
しかし、過疎化や少子高齢化に伴って、消防団員数は全国的に減少傾向にあります。また、産業や就業構造の変化により、消防団員のサラリーマン化が進み、本市消防団においても約8割が被雇用者となっています。
このような状況の中で消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境を整えることが必要です。そのためにも、事業所の消防団活動に対するご理解とご協力が不可欠であることから、東近江市では、「東近江市消防団協力事業所表示制度」を導入し推進しています。
この制度は、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表していただくことができます。
認定基準について
- 消防団員である従業員を2人以上雇用している事業所等
- 従業員の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等
- 災害時に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
- その他、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
表示証の交付を受けるには…
事業主は、「東近江市消防団協力事業所表示制度実施要綱」に定められた次の申請書で申請してください。
1.消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)
申請書ダウンロード
2.添付資料
- 会社案内、パンフレット等
- 協力内容が具体的にわかる書類
- その他審査に必要な資料
申請およびお問い合わせ先
東近江市消防団事務局(総務部 防災危機管理課)
東近江市八日市緑町10番5号
電話:0748-24-5617 IP電話:0505-801-5617
認定を受けると…
消防団協力事業所の認定を受けた事業所には、『消防団協力事業所表示証』が交付されます。
認定後、社屋に掲示できるほか、自社ホームページなどで広く公表することで、事業所等のイメージアップを図ることができます。
ただし、この認定の有効期限は、2年間です。再更新も可能ですが、必要な諸手続きをお願いします。
制度のイメージ図
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このページに関するお問い合わせ
市長直轄防災危機管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5617 電話:0748-24-5617
ファクス:0748-24-0752
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