罹災届出証明書

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ページ番号1006287  更新日 令和7年2月14日

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罹災届出証明書について

自然災害により所有物件に被害を受けた場合に、住居で発生した災害廃棄物の処理などの行政手続きに利用するために発行するものです。気象警報などにより当時の状況を確認し、被害状況を写真などで確認し、申請者から罹災の届け出があったことを証明します。(現地調査により発行する罹災証明書とは別のものです。)

防災危機管理課または各支所で申請してください。

※災害廃棄物の処理については、廃棄物対策課(0748-24-5636)に問い合わせてください。

申請に必要な書類

  1. 罹災届出証明申請書 1通
  2. 被災時の写真 数枚
    ※下記の注意点をご確認ください。
    • 被災物件の周辺を含んだ全景写真
    • 被災箇所および被災状況のわかる写真(補修前)
  3. 位置図(被災場所がわかるもの) 1部

写真撮影・提出時には以下の点にご注意ください。

  • 写真は、被害発生時の状況を撮影してください。補修や応急処置を行われた後の写真では、被害の状況が確認できず、証明書を交付できない場合があります。
  • 写真には、必要時応じて補助線を引くなど、被害の状況がわかりやすくなるようにしてください。
    ※ただし、補助線などの書き込みを行う場合は、被害箇所が隠れないように注意してください。

申請期限

罹災年月日(被害にあった日)から3箇月以内

罹災届出証明書の発行にかかる時間

罹災届出証明書は、即日発行できない場合があります。お急ぎの場合は、あらかじめ防災危機管理課に電話等でご確認ください。

罹災証明書とは

罹災証明書は、地震や風水害等の災害で住家が被害を受けられた場合に、各種被災者支援策(※)の適用の判断材料とするために市が現地調査を行い、災害による被害の程度を証明するものです。

東近江市では、被災者支援策の対象となる規模の災害が発生した場合に被害認定調査及び罹災証明書の発行をおこないます。

※被災者支援策
被災者生活再建支援金、義援金、各種融資、税等の減免・猶予、仮設住宅等への入居 等

このページに関するお問い合わせ

市長直轄防災危機管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5617 電話:0748-24-5617
ファクス:0748-24-0752
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