ハラスメント あなたは大丈夫?
ハラスメントとは
ハラスメント(harassment)とは、人に対する「いじめ」「嫌がらせ」などの迷惑行為です。広い意味で、「人権侵害」を意味し、性別や年齢、職業、宗教、人種、民族、国籍、出身、身体的特徴、セクシュアリティなどの属性、あるいは広く人格に関する助言などによって、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることを言います。
パワーハラスメント対策は事業主の義務です
令和元年6月5日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律。」が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(令和2年6月1日施行)。
この改正により、職場でのパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。

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相談先 | 電話番号 |
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みんなの人権110番 | 電話:0570-003-110 |
こどもの人権110番 | 電話:0120-007-110 |
男女共同参画相談室(滋賀県立男女共同参画センター) | 電話:0748-37-8739 |
東近江市人権・男女共同参画課 | 電話:0748-24-5620 IP電話:050-5801-5620 |
ハラスメント啓発チラシ
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このページに関するお問い合わせ
市民部人権・男女共同参画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5620 電話:0748-24-5620
ファクス:0748-24-0217
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