浄化槽の管理
合併処理浄化槽とは
合併処理浄化槽とはし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のことです。
平成13年4月1日に浄化槽法が改正されてからは、浄化槽の新設時には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。さらに、すでに設置されている単独処理浄化槽についても、合併処理浄化槽への転換の努力義務が課せられました。
本市では、合併処理浄化槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付しています。補助条件など詳しくは下記リンクをご覧ください。
浄化槽の管理
浄化槽は微生物の力を利用して汚水を浄化しています。そのため、機能が十分に発揮されるよう、法律で以下の管理が義務付けられています。
保守点検
- 装置や機器の点検、調整、修理および消毒剤の補充などを行い、浄化槽の機能を正常に保ちます。
- 家庭用浄化槽については4箇月に1回以上の保守点検を行うことが義務付けられています。
※保守点検の義務を果たさないと使用停止や罰金(100万円以下)等が科せられることがあります。
清掃
- 浄化槽を使用していると内部に汚泥(微生物の塊)やスカムが生じ、槽内に堆積していきます。これがたまりすぎると処理能力が低下し、悪臭の原因になります。したがって、汚泥やスカムを引き抜き、機器の洗浄・清掃を行うことが必要です。
- 家庭用浄化槽については1年に1回以上の清掃を行うことが義務付けられています。
※清掃の義務を果たさないと使用停止や罰金(100万円以下)等が科せられることがあります。
法定検査
- 保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかどうかを確認するために行います。
- 毎年1回、知事指定検査機関(公益社団法人滋賀県生活環境事業協会)で検査を受けることが義務付けられています。検査を受けていない場合は下記の指定検査機関へ必ず申し込んでください。
- ※保守点検および清掃を行っていても、法定検査を受ける必要があります。
- ※法定検査を受けないと30万円以下の過料が科せられることがあります。
滋賀県知事指定機関
公益社団法人滋賀県生活環境事業協会
〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7丁目1番25号ウインドワードTビル 3F
電話:077-554-9271/ファクス:077-554-9293
浄化槽の廃止、休止、管理者変更などの手続き
- 浄化槽を廃止したとき(下水道接続など) ⇒ 浄化槽廃止届出書
- 浄化槽を一定期間使用しないとき(住宅の売買など) ⇒ 浄化槽使用休止届出書
- 休止中の浄化槽を再び使用開始するとき ⇒ 浄化槽使用再開届出書
- 住宅の売買や相続などで浄化槽管理者に変更があったとき ⇒ 浄化槽管理者変更報告書
を提出してください。
※存在の有無や管理者不明の浄化槽が全国的に問題となっています。ご協力をお願いします。
その他の様式
このページに関するお問い合わせ
環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
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