空き地の適正管理

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ページ番号1011655  更新日 令和8年6月2日

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空き地の適正な管理については、「東近江市生活環境及び公害防止に関する条例」により、所有者・占有者に適切な管理が義務付けられています。

空き地の管理が行き届かないと、雑草の繁茂や害虫の発生、ごみの不法投棄などにつながり、近隣住民の生活環境の悪化や思わぬトラブルの原因となります。市には毎年、多くの苦情や相談が寄せられています。所有者・占有者は、責任を持って適正な管理をお願いします。

東近江市生活環境及び公害防止に関する条例(抜粋)

(空き地の管理者の義務)

第53条 空き地の所有者又は占有者(以下この節において「空き地の管理者」という。)は、その空き地に繁茂した雑草木又は投棄された廃棄物を除去し、及びその空き地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等その空き地の近隣住民の生活環境を害さないようその空き地を適正に管理しなければならない。

2 空き地の管理者は、空き地を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により、その空き地の近隣住民の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は空き地を適正に管理しなければならない。

近隣の空き地でお困りの人(相談窓口)

近隣の空き地が管理不良(雑草の繁茂、ごみの放置など)になっており、生活環境への影響でお困りの場合は、生活環境課まで相談してください。

  • 所有者が分からない場合 市が所有者を調べます。その後に以下の対応を行います。
  • 市の対応について 市が直接草刈りや清掃を行うことはできませんが、近隣の住民の人が困っていることを、空き地の所有者へお伝えし、適正な管理を行うよう促します。

空き地「以外」の相談窓口

お困りの場所が「空き地」ではない場合は、以下の担当課へ相談してください。

  • 農地(田、畑)の雑草などでお困りの場合 農業水産課(電話0748-24-5660)
  • 空家の管理に関すること 住宅課(電話0748-24-5669)

 

空き地の管理

土地の所有者・占有者で、遠方に住んでいる、または高齢などの理由により、ご自身での除草や管理が難しく、依頼先が分からない場合は以下へ相談してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部生活環境課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5633 電話:0748-24-5633
ファクス:0748-24-5692
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