空家問題と管理不全空家等に対する指導について

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ページ番号1003608  更新日 令和7年1月27日

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空家問題とは

 現在、我が国では空家の数が増加し続けており、大きな社会問題となっています。

 「令和5年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)によると、全国の総住宅数約6,504万戸のうち、空家は約900万戸であり、総住宅数に占める空家の割合(空家率)は13.8%と過去最高となっています。空家数の推移を見ると、これまで一貫して増加が続いており、1993年から2023年までの30年間で約2倍となっています。

 空家問題の多くは、長期間空家が放置され、適切な管理がされていないことによって発生します。適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、平成26年11月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月に全面施行されました。 本市もこの法律に基づき空家等対策を実施しています。

東近江市の空家の状況

 空家総数 1,674戸(令和6年3月末現在)

 内数 

  • そのまま活用できる空家 508戸
  • 修繕すれば活用できる空家 697戸
  • 1~2年で活用できなくなる空家 297戸
  • 活用できない空家 172戸

放置された空家などの問題

老朽化が進んだ空家などが放置されていたり、草木が繁茂している空家などが存在し、さまざまな問題が起こっています。

主な問題

  • 防災性の低下(建物倒壊、放火による延焼など)
  • 防犯性の低下(不法侵入、犯罪に用いられるなど)
  • 不法投棄(ごみ、危険物など)
  • 衛生上の悪化(悪臭や虫害の影響、動物の侵入など)
  • 景観の悪化(落書き、樹木の越境、落葉の飛散など)

所有者の責任

空家の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めなければなりません。

また、適正な管理がされていない空家などの所有者にはさまざまなリスクが発生します。

主なリスク

  • 所有する空家などから発生した弊害に対する賠償責任
  • 固定資産税などの軽減措置の取消し
  • 補修などの維持費の負担
  • 建物の解体費用の負担(行政代執行により、強制的に空家等を除却し、その費用を請求することがあります。)

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続登記が迅速・正確に行われることで、空家等の責任の所在が明確になり、管理不全空家の減少が期待されます。

相続登記の義務化については、法務省のホームページでご確認ください。

管理不全空家などに対する指導などについて

本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、「空家等の発生の予防・抑制」「活用・流通の促進」「適正な管理」などの総合的な空家等対策を推進しています。

空家などの適正な管理は、所有者の責務であるため、市に通報のあった空家などについては、現地調査、所有者調査の上、所有者に対して、空家等を適正に管理するよう指導などを実施しています。

「住まいのエンディングノート」について

住まいの将来をご家族で話し合ってみませんか?

 国土交通省と日本司法書士会連合会、全国空き家対策推進協議会が協力して「住まいのエンディングノート」を作成しました。

 この「住まいのエンディングノート」は、家 系図や、建物・土地の所有の状況に加え、これらを将来 どうしたいかなどの情報を記入でき るものとなっています。

 ご家族で住まいの将来を考えるきっかけとするほか、住まいの「活かし方」「しまい方」に関する制度や手続きへの理解を深めるためにご活用ください。

 詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係) 050-5801-5691(空家対策推進係)
電話:0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係) 0748-24-5669(空家対策推進係)
ファクス:0748-24-5578
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