空家等管理活用支援法人を指定しました

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ページ番号1008217  更新日 令和7年1月6日

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東近江市は、令和5年12月14日付けで、次の法人を空家等管理活用支援法人に指定しました。

空家等管理活用支援法人の制度概要

令和5年6月14日に公布され、同年12月13日から施行された空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する相談対応や普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係) 050-5801-5691(空家対策推進係)
電話:0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係) 0748-24-5669(空家対策推進係)
ファクス:0748-24-5578
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