【受付終了】空家等を解体する費用の一部を補助します

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ページ番号1003605  更新日 令和8年7月30日

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令和8年度の受付は終了しました。

【令和8年度】東近江市空家等解体費補助金 抽選結果について

令和8年7月29日に抽選会を行いました。

抽選結果は以下のとおりです。
 

【東近江市空家等解体費補助金当選者】

当選順位

1人目

2人目

3人目

4人目

5人目

6人目

7人目

8人目

9人目

10人目

受付番号

5

23

12

26

10

4

14

2

1

24

※当選者には、現地での立会いをお願いしています。日程調整のため、後日改めて連絡します。
※工事の契約および着工は、必ず「交付決定通知書」を受け取った後に行ってください。

 

【東近江市空家等解体費補助金次点者】

次点順位

1人目

2人目

3人目

受付番号

21

9

16

※「次点者」とは、今回当選された人の辞退や、交付決定の取消しがあった場合に、繰り上げて補助金の交付を案内する人のことです。

【令和8年度】東近江市空家等解体費補助金 抽選会開催について

予算額を超える申込みがあったため、抽選を行います。

  • 日時 令和8年7月29日(水曜日)午後2時
  • 場所 市役所204会議室(本館2階)
  • 必ずしも抽選会に出席する必要はありません。
  • 抽選結果は、郵送または当ホームページで確認してください。

※電話での結果照会には対応していません。

【令和8年度】東近江市空家等解体費補助金について

築40年を超える老朽化した空家等の解体に、最大40万円の補助金を交付します。補助金を受けるための条件は次のとおりです。

建物などの条件

  • 住居や倉庫などとして使用されていないことが常態であること。
  • 築40年を超えていることが確認できること。

工事の条件

  • 東近江市内の解体事業者が施工する工事であること。
  • 敷地内にある建築物、動産などのすべてを解体、撤去し、原則として敷地のすべてを更地にすること。

申請できる人

解体しようとする建築物の所有者
※ただし、共有者、共同相続人、抵当権者などがいる場合は、その全員の同意が必要です。

補助金額

工事費用の5分の1(最大40万円) ※ただし、1,000円未満切捨て

申請受付

以下の期間内に必要書類を直接持参してください。

  • 期間 令和8年7月1日(水曜日)~10日(金曜日) 8時30分~17時15分 ※ただし、土曜・日曜日を除きます。
  • 提出先 都市整備部住宅課 空家対策推進係(東近江市役所本館2階)
    • 電話:0748-24-5669
    • IP電話:050-5801-5691

必要書類

  • 申請書
  • 付近見取図および空家等の敷地内配置図(様式は問いません。)
  • 補助対象経費に係る見積書
  • 補助対象空家等の現況写真
  • 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)
  • 誓約書兼同意書
  • 完納証明書
  • その他、市長が必要と認める書類

申請書類などの様式

注意事項

  • 既に工事契約、着工している場合は、補助の対象外です。
  • 申込期間中に市の予算額を超える申込みがあり、公開で抽選を行います。(抽選は、令和8年7月29日(水曜日)午後2時を予定)
  • 申請時には、「抽選に外れるなどの理由により、補助金が受けられなくても申請者が責任を持って空家等を管理するなどの誓約が必要です。
  • 抽選は予算の範囲内で行うため、最終当選者は補助金交付額が申請額以下になる可能性があります。
  • 代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係) 050-5801-5691(空家対策推進係)
電話:0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係) 0748-24-5669(空家対策推進係)
ファクス:0748-24-5578
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