家屋の用途に変更があった場合の手続

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ページ番号1001843  更新日 令和7年1月6日

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家屋の用途変更とは

家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の実地調査で確認した情報などを基に判断しています。
家屋の用途変更とは、建物の使用用途を「住宅」「事務所」「店舗」「工場」などから現在使用している別の用途に変更することをいいます。

具体例

  • 「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した。
  • 「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した。

※上記以外でも用途が変わった場合は、すべて該当します。

家屋の用途変更をした場合は「家屋用途変更申告書」を提出してください

家屋の用途変更をした場合、不動産登記法第51条の規定により、1カ月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、事情により変更登記がすぐにできない場合、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、「家屋用途変更申告書」を資産税課または各支所窓口まで提出してください。
なお、提出していただいた申告書の内容を基に、現地調査の実施や書類の提出などを求めることがあります。

家屋の用途変更により税額が変わる場合があります

家屋について

  • 評価替え年度に適用する経過年数に応じた減価率が変更される場合
  • 用途変更に伴う増築や一部取り壊しなどにより床面積が変更された場合

土地について

住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

※上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なります。

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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