令和8年2月24日から税証明の様式が変わります

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010288  更新日 令和8年1月27日

印刷大きな文字で印刷

総務省の定める標準仕様に準拠した税務システムを利用することに伴い、税に関する証明書の様式が新しくなります。

課税・非課税証明書

主な変更点

1.名称

  • 変更前 課税(所得)証明書
  • 変更後 「課税証明書」および「非課税証明書」の2種類に分かれます。

所得証明書は発行しませんが、課税証明書が所得証明を兼ねています。

※非課税の場合は、「非課税証明書」と記載されます。

2.様式

A4横からA4縦に変更します。

新様式見本

課税証明書様式の画像

非課税証明書に関する注意事項

税法上扶養されていて、かつ、収入の資料がない場合は、所得金額等の欄には「*(アスタリスク)」が表記されます。この場合の非課税証明書には、所得金額等の欄に記載がないため、所得の証明になりません。所得金額等の欄に記載のある非課税証明書が必要な人は、住民税の申告をしてください。

営業証明書

主な変更点

1.名称

  • 変更前 事業所証明書
  • 変更後 営業証明書

2.記載内容

代表者名および事業種目が追加されます。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
ご意見・お問い合わせフォーム