令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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ページ番号1001852  更新日 令和7年3月11日

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イラスト:森林環境税ロゴマーク


温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度(2024年度)から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

概要

税額

年額 1,000円

納税義務者

国内に住所を有する個人

課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族がある場合、前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
    28万円×(n)+26万8千円
    ※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数

森林環境譲与税の使途

森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲与され、市区町村においては、森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。

本市の状況について詳しくは次のリンクを参照してください。

個人住民税均等割および森林環境税の税額

個人住民税均等割及び森林環境税
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税)

 

1,000円

県民税均等割

2,300円

1,800円

市民税均等割

3,500円

3,000円

合計

5,800円

5,800円

個人市県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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