森林環境譲与税の使途を公表します

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ページ番号1008963  更新日 令和7年3月21日

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森林環境税および森林環境譲与税の趣旨

 森林の公益機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養など国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。一方で、所有者や境界がわからない森林の増加や林業の担い手の不足などが森林の整備を進めるうえで大きな課題となっています。

 このような状況のもと、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みにおける国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し。「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

 令和6年度からは国民1人当たりに対して年間1,000円が「森林環境税」として徴収され、「森林環境譲与税」として各都道府県と市町村に、自治体の人口、私有林の面積や林業就業者数に応じて分配されます。本誌では分配された予算を放置された森林の整備、森林境界の明確化、人材育成、林業施設の整備などに活用しています。

※東近江市では、令和元年度~令和5年度に交付された森林環境譲与税については、全額を活用しております。

各年度の使途

取組事例

災害に強い森づくり事業

事業前
事業前写真
事業後
事業後写真

獣害対策や風倒木被害対策を目的とし、放置された里山や竹林の整備を実施しています。

森林境界明確化事業

所有者説明会の様子
境界明確化説明会の様子[1]
所有者説明会
境界明確化説明会の様子[2]

森林施業を促進するため、航空レーザ測量解析データ等を活用し、森林境界の明確化に取り組んでいます。

集落会議の開催

会議の様子
集落会議の様子[1]
会議の様子
集落会議の様子[2]

集落会議を開催し、集落ごとの「100年の森づくり方針」を策定することで森林整備の促進を図っていきます。

森林経営管理モデル事業の実施

整備前の森林
森林整備前の森林
整備後の森林
森林整備後の森林

森林経営管理法に基づき、経営困難な未整備森林をモデル林として再生しています。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林業振興課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
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