森林の伐採

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ページ番号1003830  更新日 令和7年1月6日

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森林の伐採には伐採届が必要です

写真:森林

森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に重要な役割を果たしています。

各市町村では、森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づく市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。

森林の大切な働きを失うことのないよう、森林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ市町村に伐採届を提出してください。

対象となる森林

滋賀県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。確認は、滋賀県または東近江市農林水産部林業振興課で確認してください。

  • 地域森林計画対象森林内の保安林や自然公園または森林経営計画などがたてられている森林の伐採は、別途許可または届出が必要となります。
  • 自然公園についての問合せ:滋賀県東近江環境事務所
    電話 0748-22-7758

届出の対象となる伐採

  1. 森林施業などによる伐採・・・主伐(皆伐、択伐)、間伐
    ※竹林のみの伐採および除伐は不要です。
  2. 森林以外の用途に使用するための伐採(1ha以下)
    1haを超える林地開発は、滋賀県知事の林地開発許可が必要です。
    ただし、太陽光発電設備については、開発面積が0.5haを超える場合は滋賀県知事の林地開発許可が必要です。
    林地開発許可については、滋賀県中部森林整備事務所に問い合わせてください。
    電話0748-22-7717
  3. 電力会社による線下伐採

など

森林経営計画に基づく伐採は、森林法第15条の規定に基づく届出を提出していただく事となり、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出は必要ありません。

届出の対象とならない伐採

  • 竹林の伐採
  • 倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採
  • 除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)
  • こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の伐採
  • 法令に基づいて実施される伐採(森林病害虫等防除法、道路法、航空法等)
  • 法令に基づいて行う測量、実地調査または施設の保守の支障となる立木の伐採
  • 国や県が行う保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事に伴う伐採
  • 森林経営計画において定められている伐採

など

※電力会社による線下伐採については、届出が必要です。

届出をする人

森林所有者など立木の伐採について権原を持つ者です。

  • 森林所有者(自分で伐採する場合や請負による伐採の場合)
  • 伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者の連名(伐採する者が当該権原を有しない場合)
  • 事業実施者等(転用目的の伐採の場合で、森林所有者に代わって届出する場合)
    ※森林所有者の委任状が必要

伐採届の提出期間と提出先

伐採を行う90日前から30日前までの期間に、東近江市農林水産部林業振興課に提出してください。

届出書の様式

添付書類

  1. 伐採する場所の位置図および区域図
    届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
  2. 届出者の確認書類
    • 個人:氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
    • 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  3. 他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ
    届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
  4. 土地の登記事項証明書等
    土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
  5. 伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
    立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
  6. 隣接森林との境界関係書類
    伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
    ※次のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
    1. 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
    2. 境界杭などにより境界が明らかな場合
    3. 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
  7. 委任状 ※森林所有者以外の者が届出する場合
    森林所有者以外の者が届出する場合に必要となります。ただし、森林所有者の本人確認書類を添付してください。
  8. 開発行為が伴う場合は面積測量図や設計図書
  9. その他市長が必要と認める書類

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について(森林法第10条の8)

平成28年5月に森林法が改正され、平成29年4月以降に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行た方は、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が義務付けられました。

提出期間及び提出先

伐採に係る森林の状況報告書

伐採期間の末日から30日以内に東近江市農林水産部林業振興課に提出してください。

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林期間の末日から30日以内に東近江市農林水産部林業振興課に提出してください。

状況報告様式

森林経営計画に基づいた伐採について(森林法第15条)

認定を受けている森林経営計画の対象森林において、計画に基づいた伐採(造林・譲渡・作業路網の設置)を行った場合は、森林法第15条の規定に基づき、森林経営計画に係る伐採等の届出書を提出する必要があります。

届出をする人

森林経営計画の認定を受けた者

伐採届の提出期間及び提出先

伐採(造林・譲渡・作業路網の設置)を終了した日から30日以内に東近江市農林水産部林業振興課に提出してください。

届出様式

森林経営計画に係る伐採等の届出書

※切り捨て間伐等の立木材積が正確に算出できない場合は概算での計上としてください。

添付書類

森林経営計画認定通知書の写し

このページに関するお問い合わせ

農林水産部林業振興課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
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