保安林の立木伐採

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ページ番号1003839  更新日 令和7年1月6日

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保安林内の立木を伐採するには手続きが必要です!

写真:保安林

森林は、水源のかん養や山地災害の防止など多くの働きによって私たちの生活を支えています。こうした森林の中で特に重要な役割を果たしている森林が保安林に指定され、その働きが失われないように伐採や土地の形質変更などを制限し、適切に手を加えることによって期待される森林の働きを維持しようとするものです。
保安林内の立木を伐採する場合には手続きが必要であり、「伐採の方法」により次のとおり申請(届出)内容や提出先が異なります。

皆伐をする場合(森林法第34条第1項)

保安林で皆伐する場合は、滋賀県知事の許可が必要です。

お問い合せ先

滋賀県中部森林整備事務所

電話 0748-22-7719

択伐をする場合

人工林以外を択伐する場合(森林法第34条第1項)

択伐を開始する日の30日前までに、「保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書」を東近江市役所 林業振興課に提出してください。
申請書の提出のあった日から30日以内に、許可または不許可の決定通知を申請者に通知します。
なお、許可を受けた保安林(保安施設地区)の択伐が終わったときは、「保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書」を伐採終了後30日以内に東近江市役所 林業振興課に提出してください。

保安林内立木伐採(択伐)許可申請書

人工林を択伐する場合(森林法第34条の2第1項)

択伐を開始する日の90日から20日前までに、「保安林(保安施設地区)内択伐届出書」を東近江市役所 林業振興課に提出してください。

間伐をする場合(森林法代34条の3第1項)

間伐を開始する日の90日から20日前までに、「保安林(保安施設地区)内間伐届出書」を東近江市役所 林業振興課に提出してください。

保安林の伐採届に必要な添付書類

  • 伐採する場所の位置図(縮尺50,000分の1程度)
  • 伐採する場所の区域図(縮尺5,000分の1程度)

その他

保安林で、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する場合は、滋賀県知事の許可が必要です。

お問い合せ先

滋賀県中部森林整備事務所

電話 0748-22-7719

このページに関するお問い合わせ

農林水産部林業振興課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
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