森林の土地所有者届

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ページ番号1003838  更新日 令和7年1月6日

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森林法の改正にともない、平成24年4月から新たに森林の土地所有者となった人は、その森林の所在する市町村の長へ事後の届出が必要となりました。(森林法第10条の7の2)

新たな届出制度ができた理由

森林は、水源のかん涵養、山地災害の防止、林産物の供給などの公益的機能を有しており、安全で安心な生活を送るうえで重要な役割を果たしていますが、公益的機能を発揮していくためには、持続可能な森林経営のもと、多様で健全な森林の整備、管理を進める必要があります。
しかし、森林の所有者が分からないと、「行政が森林所有者に対して助言などが行えない」「森林組合や林業事業体が間伐などをする際、森林所有者に働きかけが行えず、作業する森林や作業内容の集約化が行えない」などの課題が生じるため、森林の土地の所有者を把握できるよう、森林法の改正により新たな届出制度が設けられました。

届出の対象者

個人・法人を問わず、売買、相続、贈与などにより森林の土地を新たに取得された人は、面積に関わらず届出をしなくてはなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる森林

都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので注意してください。
地域森林計画の対象となる森林については、市役所林業振興課で確認してください。

届出の期間

平成24年4月1日以降、土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出書の様式

届出書の添付書類

  • 届出をする森林の土地の権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書(写し可)や土地の売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写し)
  • 届出をする森林の土地の位置を示す図面

そのほか注意事項

  • 立木の伐採を行う場合は、市長へ伐採および伐採後の造林届出書の提出が必要です。
  • 1ヘクタールを超える林地開発を行う場合は、滋賀県知事の林地開発許可が必要です。
  • 保安林の立木の伐採などおよび土地の形質の変更ついて、滋賀県知事または市長の許可などが必要です。
  • 平成28年1月1日から水源森林地域内で土地取引などを行う場合は滋賀県知事宛に事前届出が必要です。

(参考 滋賀県琵琶湖環境部森林政策課のホームページ)

写真:森

このページに関するお問い合わせ

農林水産部林業振興課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
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