東近江市森林経営管理法における基本方針を策定しました

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ページ番号1003835  更新日 令和7年1月6日

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手入れが行き届いていない森林について、森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は森林組合などの林業経営者につなぎ、健全な森林に整備していく森林経営管理法(平成30年法律第35号 平成31年4月1日施行)による森林経営管理制度が創設されました。

これを受け、森林整備や森づくりの機運を醸成するだけでなく、二酸化炭素の吸収源として期待できる森林の価値向上を図り、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する目的で、新たに「東近江市森林経営管理法における基本方針」を策定しました。

写真:荒れた人工林
長年手入れがされていない人工林
写真:適切な管理がされた人工林
保育間伐・枝打ちが実施された後の人工林

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林業振興課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
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