東近江市森林経営管理法における基本方針を策定しました
手入れが行き届いていない森林について、森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は森林組合などの林業経営者につなぎ、健全な森林に整備していく森林経営管理法(平成30年法律第35号 平成31年4月1日施行)による森林経営管理制度が創設されました。
これを受け、森林整備や森づくりの機運を醸成するだけでなく、二酸化炭素の吸収源として期待できる森林の価値向上を図り、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する目的で、新たに「東近江市森林経営管理法における基本方針」を策定しました。


PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部林業振興課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
ご意見・お問い合わせフォーム