東近江市林業生産性向上機械等導入補助金

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ページ番号1003828  更新日 令和7年1月6日

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林業の生産性の向上を図ることを目的として、伐採および搬出に要する費用の低減に必要不可欠な高性能林業機械などの導入を促進するため、高性能林業機械などを購入または賃借に必要な経費の一部を補助します。

要綱・要領

対象者

次の要件をすべて満たす人。

  • 市内に住所または事業所もしくは営業所を有する林業事業者
  • 森林経営計画または特定間伐等促進計画に基づく森林整備を行う者

対象事業

森林経営計画または特定間伐等促進計画に基づき、市内で実施する森林整備(国有林、県営林、市営林、財産区有林及び造林公社営林地等の公的管理された森林整備を除く。)に必要となる高性能林業機械などの購入または賃借とします。ただし、購入または賃借した高性能林業機械などは、同一年度内に実施する森林整備に使用することが補助の条件となります。

対象機械

 高性能林業機械などを取り扱う販売店やレンタル会社などで購入または賃借したものであって、次に掲げるもの(アタッチメントのみの購入および賃借を含む。)

  1.  ハーベスタ
  2. プロセッサ
  3. フェラーバンチャ
  4. タワーヤーダ
  5. スイングヤーダ
  6. グラップル
  7. フォワーダ
  8. 林内作業車
  9. バックホウ
  10. 自走式搬器
  11. 集材機
  12. ドローン
  13. その他森林整備の効率化に必要であると市長が認めたもの

対象経費

対象機械の購入または賃借に必要な経費(賃借は、機械賃借料、賃借に係る機械管理料、機械保険料および機械運搬費に限る。)とします。ただし、賃借に係る補助対象期間は同一年度内で、1機械当たりの補助対象となる契約期間は月単位とし、かつ6ヵ月を上限とします。

補助金額

購入補助

対象経費の3分の1(上限100万円)。ただし、同一の者への補助金の交付は、同一年度につき1回限りとします。

賃借補助

対象経費の3分の1(1機械につき1ヵ月上限10万円)ただし、賃借をした期間が1ヵ月に満たない日数(30日)は、切り捨てる。

※補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

申請方法

1 補助金の交付申請

事業の開始前に。林業生産性向上機械等導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、林業振興課に提出してください。

  1. 実施計画書(様式第2号)
  2. 見積書の写し(3ヵ月以内に取得したもの)
  3. 対象機械などが確認できる書類(パンフレットなど)
  4. 対象施業地の位置図 ※森林経営計画又は特定間伐促進計画に基づく施業であることがわかるもの
  5. 補助金交付要綱第3条第1号に規定する要件が確認できる書類 ※申請者の現住所が証明できる書類。林業事業体の場合は事業所などの登記情報など。
  6. 市税等の完納証明書
  7. その他市長が必要と認める書類

2 実績報告および補助金の交付請求

事業完了後、実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、林業振興課に提出してください。

  1. 事業実績書(様式第7号)
  2. 売買契約書および領収書の写し(購入補助の場合に限る。)
  3. 購入した高性能林業機械などの写真(製造番号などが確認できるもの。購入補助の場合に限る。)
  4. 賃借契約書および領収書の写しなど(賃借補助の場合に限る。)
  5. 高性能林業機械などの稼働状況が確認できる書類(作業日報、作業状況の写真など)
  6. その他市長が必要と認める書類
  7. 交付請求書(様式第8号)

事務手続きに必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林業振興課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
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