建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定とは?
建築物の敷地は、建築基準法の道路(建築基準法第42条)に2メートル以上接しなければならないと規定されています。(同法第43条)
しかし、その規定に適合していない場合でも、東近江市(特定行政庁)が一定の基準に適合するものとして認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については、規定を満たしたものとみなされます。
認定は、建築審査会の同意が必要である許可について、一定の要件を満たすものについては手続きを合理化することを目的とするものです。
認定の流れは、「窓口で相談→事前申請(無料)→本申請(有料:32,000円)→認定の通知書を発行」となります。
認められる条件には、道路種別や建物用途などの制限があるので、詳しい内容は事前調査をした上で建築指導課まで相談してください。
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準
事前申請
本申請の前に同法第43条第2項第1号の認定要件が備わっているか判断するため、事前申請をしてください。
申請書類
下記書類を2部(正本、副本)ずつ提出してください。
- 建築基準法43条第2項第1号の規定に基づく認定の事前申請書
- 申請位置を表示した都市計画図(1/2,500)
- 公図
- 建築物の計画配置図、平面図(概略図でも可)
- 申請地の建築確認または建築計画概要書の写し
- 現況写真(現況幅員を明示すること。)
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の事前申請書
本申請
事前申請により、同法第43条第2項第1号の認定要件が備わっている場合は、申請をすることができます。
本申請時には、申請手数料(32,000円)が必要です。
申請書類
下記書類を3部(正本1部、副本2部)ずつ提出してください。
- 認定定申請書(第48号様式)
- 付近見取り図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図
- 公図(申請地の周囲および認定申請に係る道路の部分)
- 申請地および道の所有者などが確認できる図書
- 理由書(当該地に建築しなければならない理由、法第42条に規定する道路に接道しなくても土地利用に支障がない旨の理由、交通上・安全上・防火上および衛生上支障のない旨などを具体的に記入すること。)
- 道路幅員が異なるごとの道路断面図
- 道路および申請地のわかる現況写真(道路幅員を明示すること。)
- 各設計図書における道路などの着色(申請地:黄色、建築基準法による道路:緑色、認定適用道路:茶色)
- 公的機関が管理する道の場合は、施設管理者の許可書または承諾書、もしくは施設管理者などと支障ない旨の協議が整った旨の経過書
位置指定道路の基準に適合する道に接する建築物について認定をする場合は、次に掲げる図書の提出が必要です。
- 実測図
方位、縮尺のほか、道の位置、方向、延長、幅員および隅切り並びに自動車の転回広場などを記載すること。
- 道路縦横断図
側溝を含み、幅員が異なるごとに記入のこと。
- 排水経路図
- 道路施設に係る構造図
- 当該道の敷地となる土地の所有者などおよび位置指定道路の基準に適合するように管理する者からの承諾書
- その他、必要と認められる図書など
様式
認定申請書(第48号様式)
通路部分の権利者の通行に際しての同意(参考様式)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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