建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可基準一覧

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ページ番号1003547  更新日 令和7年2月4日

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建築基準法第43条第2項第2号の規定による同法施行規則第10条の3第4項各号の規定に関する許可についての基準を次のとおり定めます。

ただし、建築物および敷地の規模、周囲の土地利用の状況などから考え、特定行政庁が本基準によることが不適当と判断したものは除きます。

なお、本基準の運用については、「建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可基準の取り扱いについて」によることとします。

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可基準の取り扱いについて

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の基準一覧

建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号

建築基準法第43条第2項第2号許可の事後報告基準

建築基準法施行規則第10条の3第4項第3号

建築基準法第43条第2項第2号許可の事後報告基準

建築基準法第43条第2項第2号許可の提案基準

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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