だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例

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ページ番号1003613  更新日 令和7年1月6日

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滋賀県では、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことができる福祉のまちづくりを進めることを目的に「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を施行しています。

不特定多数の人が利用する建物を新築・増改築、改修などの整備の際に、すべての人が使いやすい施設整備をしていただくために東近江市への届出が必要となります。

届出が必要な建物

届出書の提出が必要となる対象施設は次のとおりです。

(一戸建ての住宅は対象外です。)

申請書類

下記書類を正副2部提出してください。

  • 特定施設新築等工事(変更)届出書(別記様式第3号)
  • 特定施設整備項目表(別記様式第4号)
  • 添付図面(付近見取図、平面図・配置図、詳細図など)

適合証の交付

写真:滋賀県 住みよい福祉のまちづくり条例適合証
特定施設整備基準に適合している場合には、適合証が交付されます。

適合施設は、次のリンクで確認してください。

詳しくは、滋賀県のホームページをご覧ください

各種様式

※宛先は、東近江市長に修正して使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築指導課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5656 電話:0748-24-5656
ファクス:0748-24-1249
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