高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

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ページ番号1003614  更新日 令和7年1月6日

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高齢者、障害者等の自立した日常生活および社会生活を確保するために、移動上および施設の利用上の利便性および安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。詳しくは次のリンクをご覧ください。

建築物移動等円滑化基準適合義務のある建築物

新築、増築、改築、用途変更をされる部分の床面積が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)の特別特定建築物は「建築物移動円滑化基準」を適合させてください。

申請書類について

  • 配置図
  • 各階平面図
  • 建築物移動等円滑化基準チェックシート(下記の様式をご覧ください。)

※図面に明示するべき事項は、建築基準法施行規則1条の3 第1項表2(86)を参照してください。

計画の認定について

特定建築物の建築、修繕または模様替が、「建築物移動円滑化誘導基準」に適合する場合は、特定建築物の建築等および維持保全の計画を作成し、認定を申請することができます。

申請書類について

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 縦断面図
  • 構造詳細図
  • 認定申請書(下記の様式をご覧ください。)
  • 建築物移動等円滑化誘導基準の適合状況調書(下記の様式をご覧ください。)

※図面に明示するべき事項は、高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則8条を参照してください。

注意事項

計画認定を受けた建築物の工事が完了したときは、現場完了検査を行いますので、すみやかに工事完了報告書を提出してください。報告書の提出後に現場検査に行きます。

その他の様式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5654 電話:0748-24-5654
ファクス:0748-24-5578
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