自治会活動支援補助金
地域コミュニティの基盤である自治会活動を支援し、地域のにぎわい・つながりの醸成を図るため、自治会活動に必要となる備品の整備および自治会が管理する施設の修繕にかかる費用を予算の範囲内で補助します。
事業主体
自治会
補助対象事業
自治会活動に必要とする備品の整備および自治会が管理する施設の修繕にかかる費用
補助対象経費
対象備品の例
パソコン、プリンター、草刈り機、チェンソー、車椅子、安全柵、冷蔵庫、上敷、カーペット、テント、放送設備、冷房・暖房用機器、プロジェクター、スクリーン、机、椅子、ホワイトボード、書棚などの備品。
対象修繕の例
補助手すりの設置、スロープ、雨漏れ、掲示板、室内外照明器具、防犯灯の修繕など。
補助金額
総事業費の2分の1以内とし、50,000円を限度とします。ただし、備品購入額および修繕額は、20,000円以上(補助金額10,000円以上)とします。
補助申請額は1,000円単位とします。
その他
- この補助金は、令和5年度から令和7年度までの3年間のみの事業とします。
- この補助金の申請は、1自治会につき1回限りとします。
関係書類
このページに関するお問い合わせ
市民部まちづくり協働課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5623 電話:0748-24-5623
ファクス:0748-24-5560
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