認可地縁団体

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002109  更新日 令和7年3月13日

印刷大きな文字で印刷

地縁団体とは

町または字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する人の地縁に基づいて形成された団体を地縁団体といいます。自治会・町内会などがこれにあたります。
ただし、スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や老人クラブ、女性会、子ども会など、会員の構成に年齢・性別などの特定の属性を必要とする団体は、ここでいう地縁団体ではありません。(地方自治法第260条の2第1項)

認可地縁団体になると

町内会・自治会などで不動産などを所有する場合、従来は団体名義で登記できず、役員などの共有名義あるいは個人名義で登記するしか方法がありませんでした。そのため、これら名義人に転居や相続などの問題が発生すると、財産上のトラブルや手続で大きな負担となることがありました。

こうした問題に対応するため、町内会・自治会などが認可地縁団体になることにより、所有する不動産などを団体名義で登記できるようになりました。これにより、不動産などの権利関係の不安が解消され、安定した町内会・自治会などの運営ができることになります。また、設立に際して規約などが必要となりますので、運営ルールが整理されるなどのメリットもあります。

設立の方法

自治会などの法人化手続の大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 事前相談、打合せ(数回必要な場合もあります。)
  2. 総会の開催
    1. 規約の制定または改正
    2. 認可申請することの議決
    3. 代表者の選出および議決
    4. 構成員の確定
    5. 保有する資産の確定
  3. 認可申請書(添付書類含む)を市長へ提出
  4. 市による申請書などの審査
  5. 市長の認可および告示

※詳細については手引きをご覧ください。

町内会・自治会などの法人化の手引き

書類様式

関係書類一覧

認可地縁団体設立状況

令和7年3月10日現在
地区名 自治会数 設立数
平田地区 12自治会 6自治会
市辺地区 14自治会 5自治会
玉緒地区 17自治会 8自治会
御園地区 21自治会 9自治会
建部地区 20自治会 6自治会
中野地区 28自治会 6自治会
八日市地区 52自治会 2自治会
南部地区 15自治会 3自治会
永源寺地区 38自治会 14自治会
五個荘地区 27自治会 22自治会
愛東地区 23自治会 16自治会
湖東地区 39自治会 13自治会
能登川地区 55自治会 17自治会
蒲生地区 43自治会 32自治会
合計 404自治会 159自治会

認可地縁団体一覧表

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部まちづくり協働課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5623 電話:0748-24-5623
ファクス:0748-24-5560
ご意見・お問い合わせフォーム