景観法の届出
景観計画区域内における行為の届出
東近江市は平成22年10月1日に景観行政団体となりました。また、平成23年4月1日からは「東近江市景観計画」を施行し、個性豊かな東近江の風景づくりを推進します。
一定規模以上の建築行為や開発行為については、事前に届出が必要となります。行為着手の30日前までに市に届出をしてください。
なお、届出が必要ない場合も、地域の景観に配慮して、魅力的な東近江の風景づくりにご協力をお願いします。
届出書と添付書類
景観法の届出は、必要な書類を添付の上、届出書に必要事項を記入して、都市計画課まで提出してください。
- 提出部数は1部です。(ただし、控えに受付印が必要な場合は、2部提出してください)
- 届出書は、窓口にご持参いただくか、郵送等で送付してください。適合通知書の郵送を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼付したもの)を必ず同封してください。
- 景観法の届出については、手数料は不要です。
届出書および添付書類
- 景観計画区域内行為届出書 (Word 83.5KB)
景観計画区域内(東近江市全域)で届出対象行為を行う場合の届出書(word版)です。 - 景観計画区域内行為届出書 (PDF 165.1KB)
景観計画区域内(東近江市全域)で届出対象行為を行う場合の届出書(PDF版)です。 -
添付書類一覧 (PDF 12.2KB)
景観計画区域内行為届出書を提出する場合は、こちらの一覧表に示す書類を添付してください。
景観計画区域の区分
東近江市では、全市域が景観計画区域に指定されています。建物を建てる時などは、景観計画区域の区分によって、景観形成基準や届出の必要な行為が定められています。
届出が必要か確認する場合は、行為の場所が景観形成重点地域・地区に該当するかどうか、該当しない場合はどの景観ゾーンに該当するかを確認してください。
景観形成重点地域
本市の景観の骨格を形成し、良好な景観を形成する上で特に重要な地域を「景観形成重点地域」として指定し、各地域の景観特性に応じた景観形成の方針や行為の制限を定めます。
- 琵琶湖・伊庭内湖景観形成重点地域
滋賀県景観計画における「琵琶湖景観形成地域」の範囲 - 宇曽川景観形成重点地域
滋賀県景観計画における「宇曽川河川景観形成地区」の範囲 - 鈴鹿山系国道421号沿道景観形成重点地域
国道421号(新和南橋から石榑峠トンネルの区間)の両側沿道で、山の稜線までの範囲 - 国道307号沿道景観形成重点地域
滋賀県景観計画における「国道307号沿道景観形成地区」の範囲 - 朝鮮人街道沿道景観形成重点地域
滋賀県景観計画における「主要地方道大津能登川長浜線沿道景観形成地区」の範囲
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景観形成重点地域図
より詳細な景観形成重点地域図はこちらをクリックしてください。
景観形成重点地区
本市固有の良好な景観を形成し、より重点的に保全、育成を図るべき一団の土地の区域を「景観形成重点地区」として指定しています。
指定方針に該当する地区について指定を検討し、地域住民および土地所有者等の関係者と協議し、合意形成を図った上で、随時指定していきます。
(詳しくは上記リンク先を参照ください。)
景観ゾーン
景観計画区域を地形および土地利用の特徴が同質的でまとまりのある範囲毎に区分し、それぞれの景観特性に応じた景観形成方針や行為の制限に関する事項を定めます。
- 鈴鹿山系ゾーン
都市計画区域外(鈴鹿山麓以西を除く)の範囲 - 田園ゾーン
鈴鹿山系ゾーンおよび市街地ゾーンを除く範囲 - 市街地ゾーン
都市計画法第7条に規定する市街化区域の範囲
※景観形成重点地域および景観形成重点地区を除きます
届出が必要な行為と景観形成基準
行為の場所が該当する景観形成重点地域・地区、もしくは景観ゾーンが確認できましたら、下の表で行為ごとに届出が必要かどうかを確認してください。
届出が必要な行為は、景観法および東近江市風景づくり条例に規定されています。景観計画区域の区分により、対象行為や景観形成基準(建築物の形態意匠や色彩の基準)が異なります。
東近江市景観計画
届出が必要な行為については、東近江市景観計画に示された景観形成基準(建築物の形態意匠や色彩の基準)に適合させる必要があります。
東近江市景観計画関連
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東近江市風景づくり基本計画 (PDF 7.9MB)
風景づくりの基本理念や基本目標等を定めたマスタープランです。 -
東近江市風景づくり条例 (PDF 26.3KB)
届出等のルールを定めています -
東近江市景観計画 (PDF 3.7MB)
各地区の具体的な規制誘導方針(景観形成基準)などはこちらをご覧ください。 -
東近江市景観計画 湖辺(みずべ)の郷伊庭景観形成重点地区 (PDF 514.3KB)
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風景づくりガイドライン (PDF 2.8MB)
景観計画のあらましを示したパンフレットです。
届出の流れ
事前相談について
事前相談は、随時受け付けています。行為の場所と内容によっては、計画の一部変更等をお願いすることもあります。建築等の計画に影響することもありますので、計画段階からご相談いただくことをお勧めします。
国の機関または地方公共団体が届出対象行為を行う場合
国の機関または地方公共団体が届出を要する行為をしようとするときは、届出に代えて通知が必要です。
通知書
- 景観計画区域内行為通知書 (Word 23.9KB)
国の機関または地方公共団体が使用する通知書(word版)です。 - 景観計画区域内行為通知書 (PDF 132.2KB)
国の機関または地方公共団体が使用する通知書(PDF版)です。 -
景観計画区域内行為通知書の添付書類一覧表 (PDF 73.1KB)
景観計画区域内行為通知書には、こちらの一覧表に示す書類を添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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