東近江市屋外広告物条例施行規則の一部改正

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ページ番号1003517  更新日 令和7年1月6日

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東近江市屋外広告物条例施行規則の許可基準を一部改正します(令和5年10月1日施行)

令和5年3月29日に東近江市景観審議会に東近江市屋外広告物条例施行規則の一部改正(許可基準の改正)について諮問したところ、案が適当と認められましたので、令和5年10月1日から東近江市屋外広告物条例施行規則の一部を改正し、新制度の運用を開始します。主な改正内容は以下のとおりです。

許可基準の改正内容

  1. 「広告物等を表示し、又は設置する位置は、広告主の事業所等から半径5キロメートル以内」という許可基準を撤廃します。
  2. 同一の広告主が異なる規制地域で非自家用広告物を複数設置する場合、広告物の相互間の距離は、より長い距離が規定される規制地域の基準を適用することを許可基準に記載します。

施行日

令和5年10月1日

その他

ご不明な点がございましたら都市計画課まで問い合わせてください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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