東近江市屋外広告物条例の概要

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ページ番号1003518  更新日 令和7年1月6日

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東近江市屋外広告物条例

市では、東近江市景観計画に即した景観形成を図り、公衆に対する危害を防止するため、『東近江市屋外広告物条例』(施行日:平成30年10月1日)を定めました。

屋外広告物を掲出しようとするときは『東近江市屋外広告物ガイドライン』を参照して、設置場所における屋外広告物のルールを確認し、許可申請や届出などの必要な手続を事前に行ってください。

また、既存の屋外広告物に対しては、新たな許可基準に適合しなくなる場合に対する経過措置期間(最長で令和7年(2025年)10月1日まで)を設けています。

写真:東近江市屋外

申請様式

屋外広告物に関する申請書などの手続きの様式は、こちらからダウンロードできます。

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申請書の記入例

申請書の記入例を参考に、記入漏れなどがないように注意してください。

東近江市屋外広告物ガイドライン(パンフレット)

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東近江市屋外広告物条例関連

東近江市屋外広告物条例および東近江市屋外広告物条例施行規則についてはこちらを確認してください。

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滋賀県屋外広告物業者登録簿(滋賀県ホームページ)

東近江市内で屋外広告物の設置業務を発注する場合は、滋賀県の屋外広告物登録業者から選定してください。

屋外広告物の安全に関する資料(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会ホームページ)

屋外広告物を安全に管理するために役立つガイドブックです。
屋外広告物に携わる広告主や屋外広告業者の方をはじめ、一般の方もぜひご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
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